第369条 反訴の禁止
第369条 反訴の禁止
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
少額訴訟においては、反訴を提起することができへんのや。
ワンポイント解説
少額訴訟では反訴ができへんことを定めてるんや。反訴というのは、訴えられた側が逆に訴え返すことなんやね。「あんたがわたしを訴えるなら、わたしもあんたを訴えるわ」という感じや。でも少額訴訟は一回の期日で簡単に終わらせる制度やから、反訴を認めると複雑になってまうんや。
例えばな、AさんがBさんに「30万円貸したから返せ」と少額訴訟を起こしたとしよか。Bさんが「いや、わたしもAさんに40万円貸してるから、そっちを先に返してくれ」と主張したいとするやろ。普通の裁判やったら、Bさんは反訴を起こして、二つの請求を一緒に審理してもらえるんや。でも少額訴訟では反訴が認められへんから、Bさんは別に訴えを起こさなあかんのや。
これは少額訴訟の「簡単・迅速」という目的を守るためなんやね。反訴を認めると、お互いの主張が複雑に絡み合うて、一回の期日で終わらへんようになってまう。そやから、反訴したい場合は、別の訴訟を起こすか、あるいは通常手続きに移行してもらうしかないんや。シンプルさを保つための制限なんやで。
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