第369条 反訴の禁止
第369条 反訴の禁止
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
少額訴訟においては、反訴を提起することができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は反訴の禁止を定めています。少額訴訟においては反訴を提起することができないことを定めています。
少額訴訟の簡易迅速性を保つため反訴を禁止する。手続の効率化を図る規定です。
これは少額訴訟では反訴ができへんってルールや。手形訴訟(第351条)と同じで、少額訴訟も簡易・迅速な手続やから、被告が原告に対して別の請求(反訴)を起こすことは認められへんねん。反訴を認めてしまうと、手続が複雑になって、少額訴訟の趣旨(1回の期日で早く決着)が損なわれるからや。
例えば、原告が被告に貸金10万円を請求する少額訴訟を起こしたとする。被告が「原告に対して別の貸金5万円の請求がある」って主張したくても、少額訴訟では反訴として主張できへん。被告がその5万円を請求したいなら、別の訴訟(少額訴訟でも通常訴訟でも)を起こさなあかん。少額訴訟は「少額の金銭を早く回収する」っていう目的に特化した手続やから、他の請求を持ち込むことは認められへんわけや。被告としては、原告の請求に対しては少額訴訟で対応して、自分の請求は別訴で起こす、って分けて考えた方がええな。少額訴訟はシンプルやから早いけど、その分、制約もある。反訴したいなら、第373条で通常の手続に移行させることを検討しよう。
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