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第367条 小切手訴訟

第367条 小切手訴訟

第367条 小切手訴訟

小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができるんや。

第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用するんやで。

小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。

小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができるんや。

第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用するんやで。

ワンポイント解説

小切手訴訟という特別な手続きについて定めてるんや。手形訴訟と似たような制度で、小切手の支払いを求める裁判を早く進めるための仕組みなんやね。小切手に書かれたお金を払うてもらえへん場合と、それによって生じた遅延損害金を請求する場合に、この手続きが使えるんや。

例えばな、Aさんが商品を売って、代金として小切手を受け取ったとしよか。でも銀行に持って行ったら「不渡り」になって、お金がもらえへんかったとするやろ。そしたらAさんは、小切手訴訟で「この小切手の金額を払うてください。それと、支払いが遅れたことによる損害賠償も請求します」と訴えることができるんや。通常の訴訟より早く判決がもらえるんやね。

第2項では、手形訴訟のルールがそのまま小切手訴訟にも当てはまることが書いてあるんや。つまり、異議申立ての方法とか、通常手続きへの移行とか、そういう手続きは全部手形訴訟と同じなんやね。小切手も手形も似たような商業証券やから、同じように扱うのが合理的なわけや。簡単で早い手続きを用意することで、商取引の安全を守ってるんやで。

小切手訴訟という特別な手続きについて定めてるんや。手形訴訟と似たような制度で、小切手の支払いを求める裁判を早く進めるための仕組みなんやね。小切手に書かれたお金を払うてもらえへん場合と、それによって生じた遅延損害金を請求する場合に、この手続きが使えるんや。

例えばな、Aさんが商品を売って、代金として小切手を受け取ったとしよか。でも銀行に持って行ったら「不渡り」になって、お金がもらえへんかったとするやろ。そしたらAさんは、小切手訴訟で「この小切手の金額を払うてください。それと、支払いが遅れたことによる損害賠償も請求します」と訴えることができるんや。通常の訴訟より早く判決がもらえるんやね。

第2項では、手形訴訟のルールがそのまま小切手訴訟にも当てはまることが書いてあるんや。つまり、異議申立ての方法とか、通常手続きへの移行とか、そういう手続きは全部手形訴訟と同じなんやね。小切手も手形も似たような商業証券やから、同じように扱うのが合理的なわけや。簡単で早い手続きを用意することで、商取引の安全を守ってるんやで。

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