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民事訴訟法

第367条 小切手訴訟

第367条 小切手訴訟

第367条 小切手訴訟

小切手による金銭の支払の請求およびこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理および裁判を求めることができるんや。

第三百五十条第二項および第三百五十一条から前の条までの規定は、小切手訴訟に関して準用するんやで。

小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。

小切手による金銭の支払の請求およびこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理および裁判を求めることができるんや。

第三百五十条第二項および第三百五十一条から前の条までの規定は、小切手訴訟に関して準用するんやで。

ワンポイント解説

これは「小切手訴訟」っていう特別な訴訟手続を定めてるルールや。小切手による金銭の支払い請求と、それに付随する法定利率の損害賠償請求については、小切手訴訟で審理してもらえる(第1項)。手形訴訟のルール(第350条第2項・第351条~第366条)が小切手訴訟にも準用される(第2項)。

小切手訴訟は手形訴訟とほぼ同じ制度や。手形の代わりに小切手を使うだけで、手続は同じ。小切手金を早く回収したいときに使う。例えば、小切手を振り出してもらったのに、銀行で決済されへんかった(不渡りになった)場合、小切手訴訟を起こせる。小切手訴訟も手形訴訟と同じく、簡易・迅速な手続やから、早く判決がもらえる。ただし、反訴禁止とか証拠制限とか、手形訴訟と同じ制約がある。控訴もできへんけど、異議は認められてる。小切手訴訟か通常訴訟かは原告が選べる。早く回収したいなら小切手訴訟、ちゃんと審理したいなら通常訴訟って使い分けや。小切手は手形より簡単な支払手段やけど、訴訟手続は手形訴訟と同じってことやな。

この条文は小切手訴訟を定めています。第1項は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができることを定めています。第2項は第350条第2項及び第351条から前条までの規定は小切手訴訟に関して準用することを定めています。

小切手訴訟を定める。小切手金請求の迅速化を図る規定です。

これは「小切手訴訟」っていう特別な訴訟手続を定めてるルールや。小切手による金銭の支払い請求と、それに付随する法定利率の損害賠償請求については、小切手訴訟で審理してもらえる(第1項)。手形訴訟のルール(第350条第2項・第351条~第366条)が小切手訴訟にも準用される(第2項)。

小切手訴訟は手形訴訟とほぼ同じ制度や。手形の代わりに小切手を使うだけで、手続は同じ。小切手金を早く回収したいときに使う。例えば、小切手を振り出してもらったのに、銀行で決済されへんかった(不渡りになった)場合、小切手訴訟を起こせる。小切手訴訟も手形訴訟と同じく、簡易・迅速な手続やから、早く判決がもらえる。ただし、反訴禁止とか証拠制限とか、手形訴訟と同じ制約がある。控訴もできへんけど、異議は認められてる。小切手訴訟か通常訴訟かは原告が選べる。早く回収したいなら小切手訴訟、ちゃんと審理したいなら通常訴訟って使い分けや。小切手は手形より簡単な支払手段やけど、訴訟手続は手形訴訟と同じってことやな。

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