第366条 督促手続から手形訴訟への移行
第366条 督促手続から手形訴訟への移行
第三百九十五条又は第三百九十八条第一項(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
第三百九十五条または第三百九十八条第一項(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったもんとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理および裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にせなあかんのや。
第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前の項の申述は、なかったもんとみなすんやで。
ワンポイント解説
この条文は督促手続から手形訴訟への移行を定めています。第1項は第395条又は第398条第1項の規定により提起があったものとみなされる訴えについては手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は支払督促の申立ての際にしなければならないことを定めています。第2項は第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは前項の申述はなかったものとみなすことを定めています。
督促手続から手形訴訟への移行手続を定める。手続の明確化を図る規定です。
これは支払督促から手形訴訟に移行する場合のルールや。支払督促に異議が出て訴訟に移行する場合(第395条・第398条)、手形訴訟で審理してほしいなら、支払督促を申し立てるときに「手形訴訟で審理してください」って言わなあかん(第1項)。ただし、仮執行宣言が出てた場合は、手形訴訟の申述はなかったことになる(第2項)。
例えば、手形金の支払いについて、まず支払督促を申し立てたとする。支払督促に相手方が異議を出したら、訴訟に移行するけど、この訴訟を手形訴訟で審理してほしいなら、最初の支払督促の申立ての時に「もし異議が出たら、手形訴訟で審理してください」って申述しとかなあかん。ただし、仮執行宣言(支払督促に基づいて執行できるっていう宣言)が出てた場合は、もう手形訴訟の申述はなかったことになる(第2項)。仮執行宣言が出るってことは、相手方が異議を出さへんかったってことやから、訴訟に移行せえへん。せやから、手形訴訟の申述も意味がなくなるわけや。支払督促は簡易・迅速な手続やけど、異議が出たら訴訟になる。そのときに手形訴訟を使いたいなら、最初から計画しとかなあかんってことやな。
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