第365条 訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行
第365条 訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行
第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にせなあかんのや。
ワンポイント解説
訴え提起前の和解手続きから手形訴訟に移行する場合のルールを定めてるんや。訴え提起前の和解というのは、裁判を起こす前に裁判所で話し合うて解決を試みる制度なんやね。でも話し合いがまとまらへんかったら、それが訴え提起とみなされて正式な裁判に進むんや。このとき手形訴訟でやりたいなら、最初の申立ての時点で言うとかなあかんのや。
例えばな、Aさんが「手形の支払いについて、まず話し合いで解決したい」と思うて、訴え提起前の和解を申し立てたとしよか。でも相手のBさんが和解に応じへんかったら、自動的に正式な訴えが起こされたことになるんや。このとき、Aさんが「手形訴訟で早く決めてほしい」と思うてるなら、最初の和解申立ての時点で「もし和解が成立せえへんかったら、手形訴訟でお願いします」と言うとかなあかんのやね。
なんで最初に言うとかなあかんのかというと、手形訴訟は特別な手続きで、準備も違うからなんや。後から「やっぱり手形訴訟で」と言われても、裁判所も相手も困るやろ。最初から方針を決めといてもらうことで、スムーズに手続きが進むわけや。計画的に裁判を進めるための工夫なんやね。
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