第365条 訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行
第365条 訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行
第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったもんとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理および裁判を求める旨の申述は、同じ項前段の申立ての際にせなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行を定めています。第275条第2項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は同項前段の申立ての際にしなければならないことを定めています。
訴え提起前和解から手形訴訟への移行手続を定める。手続の明確化を図る規定です。
これは訴え提起前の和解の手続から手形訴訟に移行する場合のルールや。第275条で、訴え提起前の和解(裁判所での和解)が不成立で訴えを提起したことになる場合、手形訴訟で審理してほしいなら、和解を申し立てるときに「手形訴訟で審理してください」って言わなあかんねん。
例えば、手形金の支払いについて、まず裁判所で和解を試みたけど、和解がまとまらへんかったとする。第275条で訴えを提起したことになるけど、この訴えを手形訴訟で審理してほしいなら、最初の和解の申立ての時に「もし和解が不成立やったら、手形訴訟で審理してください」って申述しとかなあかん。後から「やっぱり手形訴訟で」って言うてもダメや。訴え提起前の和解は、訴訟の前に和解を試みる制度やけど、和解がまとまらへんかったら自動的に訴訟に移行する。そのときに手形訴訟を使いたいなら、最初から言うとかなあかんってことや。和解を申し立てるときから、「もし和解が無理やったら手形訴訟で」って計画しとく必要があるわけやな。
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