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民事訴訟法

第364条 事件の差戻し

第364条 事件の差戻し

第364条 事件の差戻し

控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなあかんのや。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りやないで。

控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなあかんのや。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

これは控訴審が異議却下の判決を取り消す場合の手続を定めてるルールや。控訴裁判所が、第1審の「異議を不適法として却下する」って判決を取り消す場合、事件を第1審に差し戻さなあかん。ただし、もう弁論する必要がない場合は差し戻さへん(ただし書)。

例えば、手形訴訟で異議を申し立てたけど、第1審が「異議は期限を過ぎてるから却下」って判決を出したとする。当事者が控訴して、控訴審が「いや、期限は過ぎてへん。第1審の判断は間違ってる」って判断したら、第1審判決を取り消す。この場合、事件を第1審に差し戻して、第1審で異議後の審理(通常訴訟)をやり直してもらう。第1審で異議を審理し直すわけや。ただし、「期限は過ぎてへんけど、他の理由で異議を却下すべき」って控訴審が判断できる場合は、差し戻さずに控訴審が自分で「異議を却下する」って判決を出すこともある(ただし書)。差し戻しされたら、第1審でやり直しになるから、時間はかかるけど、ちゃんと審理してもらえる。

この条文は事件の差戻しを定めています。控訴裁判所は異議を不適法として却下した第1審判決を取り消す場合には事件を第1審裁判所に差し戻さなければならないがただし事件につき更に弁論をする必要がないときはこの限りでないことを定めています。

異議却下判決取消し時の差戻しを定める。適正な審理を保障する規定です。

これは控訴審が異議却下の判決を取り消す場合の手続を定めてるルールや。控訴裁判所が、第1審の「異議を不適法として却下する」って判決を取り消す場合、事件を第1審に差し戻さなあかん。ただし、もう弁論する必要がない場合は差し戻さへん(ただし書)。

例えば、手形訴訟で異議を申し立てたけど、第1審が「異議は期限を過ぎてるから却下」って判決を出したとする。当事者が控訴して、控訴審が「いや、期限は過ぎてへん。第1審の判断は間違ってる」って判断したら、第1審判決を取り消す。この場合、事件を第1審に差し戻して、第1審で異議後の審理(通常訴訟)をやり直してもらう。第1審で異議を審理し直すわけや。ただし、「期限は過ぎてへんけど、他の理由で異議を却下すべき」って控訴審が判断できる場合は、差し戻さずに控訴審が自分で「異議を却下する」って判決を出すこともある(ただし書)。差し戻しされたら、第1審でやり直しになるから、時間はかかるけど、ちゃんと審理してもらえる。

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