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第364条 事件の差戻し

第364条 事件の差戻し

第364条 事件の差戻し

控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなあかんのや。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでないで。

控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなあかんのや。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでないで。

ワンポイント解説

控訴審での判断について定めてるんや。手形訴訟で異議を出したのに、第一審が「この異議は不適法や」と却下した場合、それを不服として控訴することができるんやね。そして控訴裁判所が「いや、異議は適法やったで」と判断したら、事件を第一審に差し戻して、もう一度きちんと審理してもらうことになるんや。

例えばな、Aさんが手形訴訟の判決に異議を申し立てたのに、第一審が「期限を過ぎてるから異議は受け付けへん」と却下したとしよか。Aさんが控訴して「いや、期限内に出しました」と主張したら、控訴裁判所が記録を調べて「ほんまや、期限内やったな」と認めることがあるやろ。そしたら、事件を第一審に戻して、「もう一度、異議について審理してください」となるわけや。

ただし例外があって、もう弁論する必要がないときは差し戻さんでもええんや。つまり、控訴裁判所が記録だけ見て判断できる場合は、わざわざ第一審に戻さずに、控訴裁判所が直接判決を出すこともあるんやね。効率的に裁判を進めるための工夫なんや。どっちにしても、適法な異議はきちんと審理されるという保障があるんやで。

控訴審での判断について定めてるんや。手形訴訟で異議を出したのに、第一審が「この異議は不適法や」と却下した場合、それを不服として控訴することができるんやね。そして控訴裁判所が「いや、異議は適法やったで」と判断したら、事件を第一審に差し戻して、もう一度きちんと審理してもらうことになるんや。

例えばな、Aさんが手形訴訟の判決に異議を申し立てたのに、第一審が「期限を過ぎてるから異議は受け付けへん」と却下したとしよか。Aさんが控訴して「いや、期限内に出しました」と主張したら、控訴裁判所が記録を調べて「ほんまや、期限内やったな」と認めることがあるやろ。そしたら、事件を第一審に戻して、「もう一度、異議について審理してください」となるわけや。

ただし例外があって、もう弁論する必要がないときは差し戻さんでもええんや。つまり、控訴裁判所が記録だけ見て判断できる場合は、わざわざ第一審に戻さずに、控訴裁判所が直接判決を出すこともあるんやね。効率的に裁判を進めるための工夫なんや。どっちにしても、適法な異議はきちんと審理されるという保障があるんやで。

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