第363条 異議後の判決における訴訟費用
第363条 異議後の判決における訴訟費用
異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。
異議を却下し、または手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をせなあかんのやで。
第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対して適法な異議の申立てがあった場合について準用するねん。
ワンポイント解説
この条文は異議後の判決における訴訟費用を定めています。第1項は異議を却下し又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には裁判所は異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならないことを定めています。第2項は第258条第4項の規定は手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用することを定めています。
異議後の訴訟費用負担を定める。費用負担の明確化を図る規定です。
これは異議を申し立てた後の訴訟費用をどっちが負担するかを定めてるルールや。異議を却下する場合とか、手形訴訟の訴訟費用の判断を認可する場合、裁判所は異議を申し立てた後の訴訟費用の負担についても判断せなあかん(第1項)。適法な異議があった場合は、訴えの変更のルール(第258条第4項)を準用する(第2項)。
例えば、手形訴訟で原告が勝って、被告が異議を申し立てたけど、異議が却下された場合、裁判所は「異議を申し立てた後の訴訟費用(通常訴訟で審理した分の費用)は被告が負担する」って判断する。異議が認められへんかったんやから、無駄な費用は被告持ちってことや。逆に、異議が認められて、通常訴訟で審理し直した結果、被告が勝った場合は、手形訴訟の費用と異議後の費用を合わせて「訴訟費用は原告が負担する」ってなる。訴訟費用は基本的に負けた方が払うんやけど、異議を申し立てたことで費用が増えた分をどっちが負担するかっていう問題や。異議を申し立てるときは、勝てる見込みがあるかどうか、ちゃんと考えた方がええ。負けたら、異議にかかった費用も負担せなあかんからな。
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