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民事訴訟法

第362条 異議後の判決

第362条 異議後の判決

第362条 異議後の判決

前の条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可せなあかんねん。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りやないで。

前の項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除いて、前の条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなあかんのや。

前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。

前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。

前の条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可せなあかんねん。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りやないで。

前の項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除いて、前の条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなあかんのや。

ワンポイント解説

これは異議後の通常訴訟で出す判決についてのルールや。通常訴訟で審理した結果、出すべき判決が手形訴訟の判決と同じやったら、裁判所は手形訴訟の判決を認可する(第1項)。ただし、手形訴訟の手続に法律違反があった場合は認可せえへん(第1項ただし書)。認可せえへん場合は、手形訴訟の判決を取り消して、新しい判決を出す(第2項)。

例えば、手形訴訟で「被告は原告に100万円を支払え」って判決が出て、被告が異議を申し立てたとする。通常訴訟で審理し直した結果、「やっぱり被告は100万円を支払うべきや」って結論になったら、裁判所は手形訴訟の判決を認可する。「手形訴訟の判決は正しかった」って確認するわけや。でも、通常訴訟で審理した結果、「被告は50万円だけ支払えばええ」って結論になったら、手形訴訟の判決を取り消して、「被告は原告に50万円を支払え」って新しい判決を出す。異議を申し立てたからって必ず判決が変わるわけやない。通常訴訟で審理し直しても、手形訴訟の判決が正しかったってこともある。でも、異議を申し立てたおかげで、ちゃんとした審理ができて、納得できる結論になるってメリットはあるな。

この条文は異議後の判決を定めています。第1項は前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは裁判所は手形訴訟の判決を認可しなければならないがただし手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときはこの限りでないことを定めています。第2項は前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き前条の規定によってすべき判決においては手形訴訟の判決を取り消さなければならないことを定めています。

異議後の判決について手形訴訟判決の認可・取消しを定める。適正な判断を図る規定です。

これは異議後の通常訴訟で出す判決についてのルールや。通常訴訟で審理した結果、出すべき判決が手形訴訟の判決と同じやったら、裁判所は手形訴訟の判決を認可する(第1項)。ただし、手形訴訟の手続に法律違反があった場合は認可せえへん(第1項ただし書)。認可せえへん場合は、手形訴訟の判決を取り消して、新しい判決を出す(第2項)。

例えば、手形訴訟で「被告は原告に100万円を支払え」って判決が出て、被告が異議を申し立てたとする。通常訴訟で審理し直した結果、「やっぱり被告は100万円を支払うべきや」って結論になったら、裁判所は手形訴訟の判決を認可する。「手形訴訟の判決は正しかった」って確認するわけや。でも、通常訴訟で審理した結果、「被告は50万円だけ支払えばええ」って結論になったら、手形訴訟の判決を取り消して、「被告は原告に50万円を支払え」って新しい判決を出す。異議を申し立てたからって必ず判決が変わるわけやない。通常訴訟で審理し直しても、手形訴訟の判決が正しかったってこともある。でも、異議を申し立てたおかげで、ちゃんとした審理ができて、納得できる結論になるってメリットはあるな。

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