第361条 異議後の手続
第361条 異議後の手続
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復するんや。この場合においては、通常の手続によりその審理および裁判をするんやで。
ワンポイント解説
この条文は異議後の手続を定めています。適法な異議があったときは訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復するがこの場合においては通常の手続によりその審理及び裁判をすることを定めています。
異議後の通常訴訟への移行を定める。適正な審理を保障する規定です。
これは異議が適法やった場合の手続を定めてるルールや。適法な異議があったら、訴訟は口頭弁論が終わる前の状態に戻る。そして、通常の手続(通常訴訟)で審理・裁判をするんや。
例えば、手形訴訟で判決が出て、被告が異議を申し立てたとする。異議が適法(期限内とか書式が正しいとか)やったら、訴訟は手形訴訟の口頭弁論が終わる前の状態に戻る。つまり、手形訴訟の判決はいったん「なかったこと」になって、通常訴訟で最初から審理し直すわけや。通常訴訟になったら、手形訴訟の制約(反訴禁止とか証拠制限とか)がなくなる。被告は反訴もできるし、証人尋問とか鑑定とかの証拠調べもできる。異議っていうのは、「手形訴訟は早かったけど不十分やったから、通常訴訟でちゃんと審理してくれ」っていう制度やな。異議を申し立てたら、時間はかかるけど、ちゃんとした審理ができる。被告としては、手形訴訟で十分審理されへんかったと思ったら、異議を申し立てて通常訴訟でやり直すことを検討しよう。
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