第360条 異議の取下げ
第360条 異議の取下げ
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第二百六十一条第三項から第五項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができるんや。
異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じへんのやで。
第二百六十一条第三項から第五項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用するんや。
ワンポイント解説
手形訴訟の判決に対して異議を申し立てた後、「やっぱり異議を取り下げたい」となった場合のルールを定めてるんや。異議を出したら最後まで闘わなあかん、というわけやなくて、通常手続きでの第一審判決が出るまでは、異議を取り下げることができるんやね。柔軟な制度になってるんや。
例えばな、手形訴訟で「100万円払え」という判決が出て、Aさんが異議を申し立てたとしよか。でも異議を出した後で、Bさんと話し合うて「分割払いにしてもらえるなら、もう争わんでええわ」となることもあるやろ。そういうときは、異議を取り下げることができるんや。でも、勝手に取り下げられたら相手も困るから、相手の同意が必要なんやね。
このルールは、訴えの取下げに関する規定を準用してるんや。つまり、異議を取り下げるときの手続きや効果については、普通の訴えを取り下げるときと同じルールが適用されるわけや。取り下げたら、手形訴訟の判決がそのまま確定することになるから、慎重に判断せなあかんで。当事者同士がよう話し合うて、納得した上で取り下げるのが大事なんやね。
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