第360条 異議の取下げ
第360条 異議の取下げ
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第二百六十一条第三項から第五項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができるんやで。
異議の取下げは、相手方の同意を得んと、その効力を生じへんねん。
第二百六十一条第三項から第五項まで、第二百六十二条第一項および第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は異議の取下げを定めています。第1項は異議は通常の手続による第1審の終局判決があるまで取り下げることができることを定めています。第2項は異議の取下げは相手方の同意を得なければその効力を生じないことを定めています。第3項は第261条第3項から第5項まで第262条第1項及び第263条の規定は異議の取下げについて準用することを定めています。
異議の取下げを認める。当事者の処分権を尊重する規定です。
これは異議を取り下げる(やめる)場合のルールや。異議は、通常の手続による第1審の終局判決が出るまで、取り下げられる(第1項)。ただし、取下げには相手方の同意が必要(第2項)。訴えの取下げのルール(第261条・第262条・第263条)が準用される(第3項)。
例えば、手形訴訟の判決に異議を申し立てて、通常の手続で審理してたけど、途中で「やっぱり異議を取り下げたい」って思ったとする。相手方(原告)が同意してくれたら、異議を取り下げられる。異議を取り下げたら、手形訴訟の判決が確定する。相手方が同意してくれへんかったら、取り下げられへん。異議の取下げは、例えば、「異議で審理してる途中で和解の話がまとまったから、異議を取り下げて和解する」って場合に使う。または、「異議で審理してみたけど、やっぱり勝ち目ないわ」って思ったときに、相手方の同意を得て取り下げることもある。異議申立権の放棄(第358条)は異議を申し立てる前の話やけど、異議の取下げは異議を申し立てた後の話や。混同せんようにしよう。
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