第36条 法定代理権の消滅の通知
第36条 法定代理権の消滅の通知
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
法定代理権の消滅は、本人または代理人から相手方に通知せえへんかったら、その効力を生じへんのや。
前項の規定は、選定当事者の選定の取消しおよび変更について準用するんやで。
ワンポイント解説
第1項は、法定代理権が消滅しても、本人または代理人から相手方に通知しなければ、相手方に対してその効力が生じないことを定めています。これは相手方の信頼保護のための規定です。
第2項は、選定当事者の選定の取消しや変更についても同様のルールを適用することを定めています。訴訟の安定性と相手方の保護を図っています。
第1項は、法定代理人の権限がなくなっても、ちゃんと相手方に知らせへんかったら、相手方には効き目がないっていうルールやな。相手方が「知らんかった」って困らへんようにするための配慮や。
第2項は、選定当事者の選定を取り消したり変更したりするときも、同じように相手方に知らせなあかんってことや。裁判の安定性と相手方の保護を両立させてるんやな。
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