第36条 法定代理権の消滅の通知
第36条 法定代理権の消滅の通知
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。
法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知せなんだら、その効力を生じひんで。
前の項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用するんや。
ワンポイント解説
法定代理人の資格がなくなった時には、ちゃんと相手方に知らせなあかんっちゅうルールを定めてるんや。知らせへんかったら、相手方は今まで通り代理人やと思って対応してしまうさかい、それを防ぐための仕組みやな。当事者の地位が変わったら、きちんと伝えることが大事なんや。
例えばな、Aさんの法定代理人やったBさんが、Aさんが成人したことで代理権を失ったとするやろ。でも、訴訟の相手方のCさんに「代理人やなくなりました」って通知せんかったら、Cさんは今まで通りBさんを代理人やと思って書類を送ったりするやんか。それやと混乱するさかい、ちゃんと通知することが必要なんや。
この規定は、選定当事者の選定を取り消したり変更したりする場合にも同じように適用されるで。訴訟の当事者構成が変わる時は、必ず相手方に知らせる義務があるんや。これは、訴訟手続きの安定性と予測可能性を守るための大事なルールやで。みんなが正確な情報を共有してこそ、公平な裁判ができるんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ