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民事訴訟法

第355条 口頭弁論を経ない訴えの却下

第355条 口頭弁論を経ない訴えの却下

第355条 口頭弁論を経ない訴えの却下

請求の全部または一部が手形訴訟による審理および裁判をすることができへんものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経んと、判決で、訴えの全部または一部を却下することができるんや。

前の項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から二週間以内に同じ項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたもんとみなすんやで。

請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。

前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。

請求の全部または一部が手形訴訟による審理および裁判をすることができへんものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経んと、判決で、訴えの全部または一部を却下することができるんや。

前の項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から二週間以内に同じ項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたもんとみなすんやで。

ワンポイント解説

これは手形訴訟に適さへん請求を早く却下するルールや。請求の全部または一部が手形訴訟でできへんものやったら、裁判所は口頭弁論を開かんでも、判決で訴えを却下できる(第1項)。ただし、原告が判決の送達から2週間以内に通常訴訟で訴えを起こしたら、最初の訴えの時に起こしたことになる(第2項)。

例えば、原告が「手形金100万円と、それとは別の損害賠償200万円を支払え」って手形訴訟で請求したとする。手形訴訟は手形金と法定利率の損害賠償しか請求できへんから(第350条)、損害賠償200万円の部分は手形訴訟でできへん。この場合、裁判所は口頭弁論を開かずに「損害賠償200万円の部分は却下する」って判決を出す。原告が2週間以内に損害賠償200万円について通常訴訟を起こせば、最初の手形訴訟の時に起こしたことになるから、時効とかの心配がない(第2項)。手形訴訟は手形金請求専用の制度やから、それ以外の請求を混ぜてしもたら、すぐに却下される。原告としては、手形金は手形訴訟で、その他の請求は通常訴訟で、って分けて訴えを起こした方がええ。間違えて手形訴訟に混ぜてしもても、2週間以内に通常訴訟を起こせば救済されるけど、2週間は短いから要注意や。

この条文は口頭弁論を経ない訴えの却下を定めています。第1項は請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えの全部又は一部を却下することができることを定めています。第2項は前項の場合において原告が判決書の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは第147条の規定の適用についてはその訴えの提起は前の訴えの提起の時にしたものとみなすことを定めています。

不適法な手形訴訟の早期却下を認める。手続の適正化を図る規定です。

これは手形訴訟に適さへん請求を早く却下するルールや。請求の全部または一部が手形訴訟でできへんものやったら、裁判所は口頭弁論を開かんでも、判決で訴えを却下できる(第1項)。ただし、原告が判決の送達から2週間以内に通常訴訟で訴えを起こしたら、最初の訴えの時に起こしたことになる(第2項)。

例えば、原告が「手形金100万円と、それとは別の損害賠償200万円を支払え」って手形訴訟で請求したとする。手形訴訟は手形金と法定利率の損害賠償しか請求できへんから(第350条)、損害賠償200万円の部分は手形訴訟でできへん。この場合、裁判所は口頭弁論を開かずに「損害賠償200万円の部分は却下する」って判決を出す。原告が2週間以内に損害賠償200万円について通常訴訟を起こせば、最初の手形訴訟の時に起こしたことになるから、時効とかの心配がない(第2項)。手形訴訟は手形金請求専用の制度やから、それ以外の請求を混ぜてしもたら、すぐに却下される。原告としては、手形金は手形訴訟で、その他の請求は通常訴訟で、って分けて訴えを起こした方がええ。間違えて手形訴訟に混ぜてしもても、2週間以内に通常訴訟を起こせば救済されるけど、2週間は短いから要注意や。

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