第353条 通常の手続への移行
第353条 通常の手続への移行
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要せんと、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるんや。
訴訟は、前の項の申述があった時に、通常の手続に移行するんやで。
前の項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付せなあかんねん。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要せえへんで。
第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したもんとみなすんや。
ワンポイント解説
この条文は通常の手続への移行を定めています。第1項は原告は口頭弁論の終結に至るまで被告の承諾を要しないで訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができることを定めています。第2項は訴訟は前項の申述があった時に通常の手続に移行することを定めています。第3項は前項の場合には裁判所は直ちに訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならないがただし第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときはその送付をすることを要しないことを定めています。第4項は第2項の場合には手形訴訟のため既に指定した期日は通常の手続のために指定したものとみなすことを定めています。
手形訴訟から通常訴訟への移行を認める。原告の選択権を保障する規定です。
これは手形訴訟を通常の手続(通常訴訟)に移行させるルールや。原告は、口頭弁論が終わるまで、被告の同意なしに、いつでも通常の手続に移行できる(第1項)。移行の申述をした時点で、通常訴訟になる(第2項)。裁判所は被告に通知せなあかん(第3項)。移行後は、手形訴訟で決めてた期日がそのまま通常訴訟の期日になる(第4項)。
例えば、手形訴訟を起こしたけど、審理してる途中で「やっぱり反訴もしたい」とか「もっとちゃんとした証拠調べをしたい」って思ったら、原告は「通常の手続に移行します」って申述する。そしたら、その時点で通常訴訟になる。通常訴訟になったら、反訴もできるし(第351条の制限がなくなる)、証人尋問とか鑑定とかの証拠調べもできる(第352条の制限がなくなる)。ただし、通常訴訟になったら、手形訴訟より時間がかかる。手形訴訟は早いけど制約が多い、通常訴訟は時間かかるけど制約が少ない、っていうトレードオフや。原告としては、「早く判決ほしいから手形訴訟」って思って始めたけど、途中で「やっぱりちゃんと審理したいから通常訴訟」って変更できる権利があるわけや。柔軟に対応できる制度やな。
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