第351条 反訴の禁止
第351条 反訴の禁止
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
手形訴訟においては、反訴を提起することができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は反訴の禁止を定めています。手形訴訟においては反訴を提起することができないことを定めています。
手形訴訟の簡易迅速性を保つため反訴を禁止する。手続の効率化を図る規定です。
これは手形訴訟では反訴ができへんってルールや。手形訴訟は簡易・迅速な手続やから、被告が原告に対して別の請求(反訴)を起こすことは認められへんねん。反訴を認めてしまうと、手続が複雑になって、手形訴訟の趣旨(早く決着をつける)が損なわれるからや。
例えば、原告が被告に手形金100万円を請求する手形訴訟を起こしたとする。被告が「原告に対して別の貸金200万円の請求がある」って主張したくても、手形訴訟では反訴として主張できへん。被告がその200万円を請求したいなら、別の訴訟を起こさなあかん。または、第353条で通常の手続に移行させてから、反訴を提起することもできる。手形訴訟は「手形金を早く回収する」っていう目的に特化した手続やから、他の請求を持ち込むことは認められへんわけや。被告としては、原告の手形金請求に対しては手形訴訟で対応して、自分の請求は別訴で起こす、って分けて考えた方がええな。手形訴訟はシンプルやから早いけど、その分、制約もあるってことや。
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