第35条 特別代理人
第35条 特別代理人
法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
法定代理人がおらへん場合または法定代理人が代理権を行うことができへん場合で、未成年者または成年被後見人に対して訴訟行為をしようとする者は、遅滞のために損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができるんや。
裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができるんやで。
特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同じ授権がなければあかんのや。
ワンポイント解説
第1項は、法定代理人がいない、または代理権を行使できない場合に、相手方が特別代理人の選任を申し立てることができることを定めています。遅滞による損害のおそれを疎明する必要があります。これにより、訴訟を進めることができます。
第2項は裁判所がいつでも特別代理人を改任できること、第3項は特別代理人が訴訟行為をするには後見人と同じ授権が必要であることを定めています。特別代理人は緊急避難的な制度です。
第1項は、法定代理人がおらへんとか、代理人が動けへん場合に、相手方が「特別代理人をつけてください」って申し立てられるルールやな。遅れたら損害が出るっていう証明がいるで。これで裁判を止めんで進められるんや。
第2項は裁判所がいつでも特別代理人を替えられるってことで、第3項は特別代理人も後見人と同じ権限がいるってことや。特別代理人は「緊急時の臨時措置」みたいなもんやな。
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