おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第349条 決定又は命令に対する再審

第349条 決定又は命令に対する再審

第349条 決定又は命令に対する再審

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定または命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができるんや。

第三百三十八条から前の条までの規定は、前の項の申立てについて準用するんやで。

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。

第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定または命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができるんや。

第三百三十八条から前の条までの規定は、前の項の申立てについて準用するんやで。

ワンポイント解説

判決だけやなくて、確定した決定や命令に対しても再審ができるって定めてるんや。裁判所が出す判断っていうのは、判決だけやなくて、決定とか命令とかいろんな形があるねん。そういう確定した決定・命令についても、重大な問題があったら救済する道が開かれとるわけや。

例えばな、Aさんが保全命令っていう決定を受けて、相手方の財産が仮差押えされたとするやろ。その決定が確定した後で、実は担当してた裁判官が賄賂を受け取っとったっていうことが判明したんや。こういう重大な問題があった場合、Aさんは保全命令の決定に対して再審の申立てができるんや。あるいは、証拠保全の決定が偽造された証拠に基づいて出されとった場合も、決定に対して再審できる。決定・命令も判決と同じように、人の権利に大きな影響を与えるものやからな。

再審の手続は、判決の再審と全く同じルールが使われるんや。つまり、再審事由を知った日から30日以内に申し立てなあかんし、決定確定から5年経ったらもう再審できへん。ただし、即時抗告ができる種類の決定・命令に限られるっていう制限がある。即時抗告できへん種類のものには、再審もできへんねん。決定・命令に不服がある場合は、まず即時抗告を考えて、それができへんかったり認められへんかったりして、後から重大な問題が発覚したら、再審を考えるっていう流れやな。決定・命令も判決と同じくらい大事な裁判やから、ちゃんと救済の道が用意されとるんやで。

この条文は決定又は命令に対する再審を定めています。第1項は即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては再審の申立てをすることができることを定めています。第2項は第338条から前条までの規定は前項の申立てについて準用することを定めています。

決定・命令に対する再審を認める。包括的な救済を図る規定です。

判決だけやなくて、確定した決定や命令に対しても再審ができるって定めてるんや。裁判所が出す判断っていうのは、判決だけやなくて、決定とか命令とかいろんな形があるねん。そういう確定した決定・命令についても、重大な問題があったら救済する道が開かれとるわけや。

例えばな、Aさんが保全命令っていう決定を受けて、相手方の財産が仮差押えされたとするやろ。その決定が確定した後で、実は担当してた裁判官が賄賂を受け取っとったっていうことが判明したんや。こういう重大な問題があった場合、Aさんは保全命令の決定に対して再審の申立てができるんや。あるいは、証拠保全の決定が偽造された証拠に基づいて出されとった場合も、決定に対して再審できる。決定・命令も判決と同じように、人の権利に大きな影響を与えるものやからな。

再審の手続は、判決の再審と全く同じルールが使われるんや。つまり、再審事由を知った日から30日以内に申し立てなあかんし、決定確定から5年経ったらもう再審できへん。ただし、即時抗告ができる種類の決定・命令に限られるっていう制限がある。即時抗告できへん種類のものには、再審もできへんねん。決定・命令に不服がある場合は、まず即時抗告を考えて、それができへんかったり認められへんかったりして、後から重大な問題が発覚したら、再審を考えるっていう流れやな。決定・命令も判決と同じくらい大事な裁判やから、ちゃんと救済の道が用意されとるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ