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民事訴訟法

第349条 決定又は命令に対する再審

第349条 決定又は命令に対する再審

第349条 決定又は命令に対する再審

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定または命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができるんや。

第三百三十八条から前の条までの規定は、前の項の申立てについて準用するんやで。

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。

第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定または命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができるんや。

第三百三十八条から前の条までの規定は、前の項の申立てについて準用するんやで。

ワンポイント解説

これは確定した決定・命令に対しても再審ができるってルールや。判決だけやなくて、即時抗告ができる決定・命令が確定した場合も、再審事由(第338条の理由)があれば、再審の申立てができるんや。再審の手続は、判決の再審(第338条~第348条)のルールを準用する(第2項)。

例えば、保全命令の決定が確定した後で、「実は裁判官が賄賂を受け取ってた」ってことが判明したとする。この場合、保全命令の決定に対して再審の申立てができる。または、「証拠保全の決定が偽造証拠に基づいて出された」って場合も、決定に対して再審できる。再審の手続は判決の再審と同じやから、再審事由を知った日から30日以内に申し立てなあかん(第342条を準用)。また、決定確定から5年経ったら、もう再審できへん。決定・命令も判決と同じように重要な裁判やから、再審で救済する道が用意されてるんや。ただし、即時抗告ができる決定・命令に限られる。即時抗告できへん種類の決定・命令には、再審もできへん。決定・命令に不服があったら、まず即時抗告を考えて、それでもダメで後から重大な事由が発覚したら、再審を考える、って流れやな。

この条文は決定又は命令に対する再審を定めています。第1項は即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては再審の申立てをすることができることを定めています。第2項は第338条から前条までの規定は前項の申立てについて準用することを定めています。

決定・命令に対する再審を認める。包括的な救済を図る規定です。

これは確定した決定・命令に対しても再審ができるってルールや。判決だけやなくて、即時抗告ができる決定・命令が確定した場合も、再審事由(第338条の理由)があれば、再審の申立てができるんや。再審の手続は、判決の再審(第338条~第348条)のルールを準用する(第2項)。

例えば、保全命令の決定が確定した後で、「実は裁判官が賄賂を受け取ってた」ってことが判明したとする。この場合、保全命令の決定に対して再審の申立てができる。または、「証拠保全の決定が偽造証拠に基づいて出された」って場合も、決定に対して再審できる。再審の手続は判決の再審と同じやから、再審事由を知った日から30日以内に申し立てなあかん(第342条を準用)。また、決定確定から5年経ったら、もう再審できへん。決定・命令も判決と同じように重要な裁判やから、再審で救済する道が用意されてるんや。ただし、即時抗告ができる決定・命令に限られる。即時抗告できへん種類の決定・命令には、再審もできへん。決定・命令に不服があったら、まず即時抗告を考えて、それでもダメで後から重大な事由が発覚したら、再審を考える、って流れやな。

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