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民事訴訟法

第348条 本案の審理及び裁判

第348条 本案の審理及び裁判

第348条 本案の審理及び裁判

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理および裁判をするんや。

裁判所は、前の項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却せなあかんねん。

裁判所は、前の項の場合を除いて、判決を取り消した上、更に裁判をせなあかんのやで。

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理および裁判をするんや。

裁判所は、前の項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却せなあかんねん。

裁判所は、前の項の場合を除いて、判決を取り消した上、更に裁判をせなあかんのやで。

ワンポイント解説

これは再審開始の決定が確定した後の手続を定めてるルールや。再審開始が決まったら、裁判所は本案(元の訴訟の中身)を審理し直す(第1項)。審理した結果、元の判決が正しかったら、再審の請求を棄却する(第2項)。元の判決が間違ってたら、判決を取り消して、新しい判決を出す(第3項)。

例えば、「証人Aが偽証した」って理由で再審が開始されたとする。裁判所は、証人Aの偽証を除いて、改めて事件を審理し直す。審理した結果、「証人Aの証言を除いても、他の証拠で同じ結論になる」って判断したら、再審の請求を棄却する。元の判決は正しかったってことやな。でも、「証人Aの証言が重要やったから、それを除いたら結論が変わる」って判断したら、元の判決を取り消して、新しい判決を出す。例えば、元の判決が「被告は原告に100万円を支払え」やったけど、再審の結果「原告の請求を棄却する」って逆転判決が出ることもある。再審開始が決まったからって、必ず判決が変わるわけやない。審理し直した結果、元の判決が正しかったってこともある。でも、再審が認められたってことは、判決が変わる可能性が高いってことやから、期待してええと思うで。

この条文は本案の審理及び裁判を定めています。第1項は裁判所は再審開始の決定が確定した場合には不服申立ての限度で本案の審理及び裁判をすることを定めています。第2項は裁判所は前項の場合において判決を正当とするときは再審の請求を棄却しなければならないことを定めています。第3項は裁判所は前項の場合を除き判決を取り消した上更に裁判をしなければならないことを定めています。

再審における本案審理を定める。適正な判断を図る規定です。

これは再審開始の決定が確定した後の手続を定めてるルールや。再審開始が決まったら、裁判所は本案(元の訴訟の中身)を審理し直す(第1項)。審理した結果、元の判決が正しかったら、再審の請求を棄却する(第2項)。元の判決が間違ってたら、判決を取り消して、新しい判決を出す(第3項)。

例えば、「証人Aが偽証した」って理由で再審が開始されたとする。裁判所は、証人Aの偽証を除いて、改めて事件を審理し直す。審理した結果、「証人Aの証言を除いても、他の証拠で同じ結論になる」って判断したら、再審の請求を棄却する。元の判決は正しかったってことやな。でも、「証人Aの証言が重要やったから、それを除いたら結論が変わる」って判断したら、元の判決を取り消して、新しい判決を出す。例えば、元の判決が「被告は原告に100万円を支払え」やったけど、再審の結果「原告の請求を棄却する」って逆転判決が出ることもある。再審開始が決まったからって、必ず判決が変わるわけやない。審理し直した結果、元の判決が正しかったってこともある。でも、再審が認められたってことは、判決が変わる可能性が高いってことやから、期待してええと思うで。

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