第347条 即時抗告
第347条 即時抗告
第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第三百四十五条第一項および第二項並びに前の条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は即時抗告を定めています。第345条第1項及び第2項並びに前条第1項の決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。
再審手続の決定に対する即時抗告を認める。適正な手続を保障する規定です。
これは再審の手続で出される決定に対して即時抗告ができるってルールや。再審の訴えの却下(第345条第1項)、再審の請求の棄却(第345条第2項)、再審開始の決定(第346条第1項)に対しては、即時抗告で不服を申し立てられるんや。
例えば、再審の訴えを起こしたけど、裁判所が「期限を過ぎてるから却下する」って決定を出したとする。当事者が「いや、期限は過ぎてへん」って主張したいなら、この却下の決定に対して即時抗告できる。または、裁判所が「再審の事由がないから棄却する」って決定を出した場合も、「いや、ちゃんと事由がある」って主張して即時抗告できる。逆に、裁判所が「再審開始の決定」を出したときは、相手方(元の訴訟で勝った方)が「再審の事由なんかない」って主張して即時抗告できる。即時抗告は1週間以内やから(第332条)、決定が届いたらすぐに行動せなあかん。1週間を過ぎたら、もう抗告できへんで。再審の手続は重要やから、決定に不服があったら、すぐに弁護士に相談しよう。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ