第347条 即時抗告
第347条 即時抗告
第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第三百四十五条第一項および第二項並びに前の条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
この条文は即時抗告を定めています。第345条第1項及び第2項並びに前条第1項の決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。
再審手続の決定に対する即時抗告を認める。適正な手続を保障する規定です。
再審の手続で出される決定に不服がある場合、即時抗告っていう方法で上級裁判所に訴えることができるって定めてるんや。再審は確定判決をやり直す重大な手続やから、途中の決定についても不服申立ての道が開かれとるわけやな。
例えばな、Aさんが再審の訴えを起こしたけど、裁判所が「この訴えは期限を過ぎとるから却下します」っていう決定を出したとするやろ。でもAさんは「いや、ちゃんと期限内やったはずや!」って納得いかへん。こういう場合、Aさんは却下の決定に対して即時抗告できるんや。即時抗告すれば、上級裁判所(高等裁判所)が「本当に期限を過ぎとったんか?」って審査してくれる。逆に、裁判所が「再審開始を認めます」っていう決定を出した場合、今度は相手方(元の裁判で勝った人)が「いや、再審の理由なんかないはずや!」って即時抗告することができるんや。
ただし、即時抗告には厳しい期限があることを忘れたらあかん。決定書が届いてから1週間以内に抗告せなあかんねん。1週間っていうのはあっという間や。土日も含めて数えるから、のんびりしとったらすぐに期限が過ぎてまう。決定書が届いたら、すぐに弁護士さんに相談して、抗告するかどうか判断せなあかんで。再審の手続は時間との勝負や。一つ一つの期限をきっちり守っていかんと、せっかくの権利を失ってしまうからな。
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