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第346条 再審開始の決定

第346条 再審開始の決定

第346条 再審開始の決定

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をせなあかんねん。

裁判所は、前の項の決定をする場合には、相手方を審尋せなあかんのや。

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をせなあかんねん。

裁判所は、前の項の決定をする場合には、相手方を審尋せなあかんのや。

ワンポイント解説

再審が認められるときの手続を定めてるんや。裁判所が「これは確かに再審する価値がある」って判断したら、再審開始の決定を出すねん。ただし、一方的に決めるんやなくて、ちゃんと相手方の言い分も聞いてから決めるっていう公平な仕組みになっとるんや。

例えばな、Aさんが「相手方の証人Bさんが偽証した」っていう理由で再審の訴えを起こして、証人Bさんの偽証罪の有罪判決も確定しとるとするやろ。裁判所が記録を見て「これは確かに重大な問題やな。再審を認めるべきかもしれへん」って思うたとする。でも、いきなり再審開始を決めるんやなくて、まず相手方(元の裁判で勝った人)を裁判所に呼んで意見を聞くんや。これを「審尋」っていうねん。相手方は「確かに偽証はあったけど、他にも証拠がぎょうさんあったから、判決の結論には影響してへんはずです」って反論するかもしれへんな。

裁判所は相手方の意見もちゃんと聞いた上で、「それでもやっぱり再審を認めるべきや」って判断したら、再審開始の決定を出すんや。相手方の意見を聞かんと決めてしもたら、相手方の権利を侵害することになるからな。再審開始の決定が出たら、次は本案の審理(元の事件の中身を審理し直すこと)に進むんや。再審開始が決まったからって、自動的に判決がひっくり返るわけやない。これからもう一度審理して、最終的な判断をするっていう段階に入ったっていうことやねん。でも、再審開始が認められたっていうことは、判決が変わる可能性が結構高いってことやから、期待してもええと思うで。

この条文は再審開始の決定を定めています。第1項は裁判所は再審の事由がある場合には再審開始の決定をしなければならないことを定めています。第2項は裁判所は前項の決定をする場合には相手方を審尋しなければならないことを定めています。

再審開始手続を定める。公正な手続を保障する規定です。

再審が認められるときの手続を定めてるんや。裁判所が「これは確かに再審する価値がある」って判断したら、再審開始の決定を出すねん。ただし、一方的に決めるんやなくて、ちゃんと相手方の言い分も聞いてから決めるっていう公平な仕組みになっとるんや。

例えばな、Aさんが「相手方の証人Bさんが偽証した」っていう理由で再審の訴えを起こして、証人Bさんの偽証罪の有罪判決も確定しとるとするやろ。裁判所が記録を見て「これは確かに重大な問題やな。再審を認めるべきかもしれへん」って思うたとする。でも、いきなり再審開始を決めるんやなくて、まず相手方(元の裁判で勝った人)を裁判所に呼んで意見を聞くんや。これを「審尋」っていうねん。相手方は「確かに偽証はあったけど、他にも証拠がぎょうさんあったから、判決の結論には影響してへんはずです」って反論するかもしれへんな。

裁判所は相手方の意見もちゃんと聞いた上で、「それでもやっぱり再審を認めるべきや」って判断したら、再審開始の決定を出すんや。相手方の意見を聞かんと決めてしもたら、相手方の権利を侵害することになるからな。再審開始の決定が出たら、次は本案の審理(元の事件の中身を審理し直すこと)に進むんや。再審開始が決まったからって、自動的に判決がひっくり返るわけやない。これからもう一度審理して、最終的な判断をするっていう段階に入ったっていうことやねん。でも、再審開始が認められたっていうことは、判決が変わる可能性が結構高いってことやから、期待してもええと思うで。

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