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民事訴訟法

第346条 再審開始の決定

第346条 再審開始の決定

第346条 再審開始の決定

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をせなあかんねん。

裁判所は、前の項の決定をする場合には、相手方を審尋せなあかんのや。

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をせなあかんねん。

裁判所は、前の項の決定をする場合には、相手方を審尋せなあかんのや。

ワンポイント解説

これは再審を開始する(認める)場合の手続を定めてるルールや。裁判所が「再審の事由がある」って判断したら、再審開始の決定を出す(第1項)。ただし、決定を出す前に、相手方の意見を聞かなあかん(審尋する・第2項)。

例えば、「証人Aが偽証した」って理由で再審の訴えが起こされて、証人Aの偽証の有罪判決も確定してるとする。裁判所が記録を見て「確かに再審の事由があるな」って判断したら、相手方(元の訴訟で勝った方)を呼んで意見を聞く。相手方が「偽証はあったけど、他の証拠もあったから判決には影響してへん」って主張するかもしれへん。裁判所は相手方の意見も聞いた上で、「やっぱり再審の事由がある」って判断したら、再審開始の決定を出す。再審開始の決定が出たら、次の段階(本案の審理・第348条)に進む。相手方の意見を聞かずにいきなり再審開始を決めてしまうと、相手方の権利を侵害することになるから、必ず審尋が必要なんや。再審開始の決定が出たら、「もうすぐ判決がやり直される」ってことやから、期待していいで。

この条文は再審開始の決定を定めています。第1項は裁判所は再審の事由がある場合には再審開始の決定をしなければならないことを定めています。第2項は裁判所は前項の決定をする場合には相手方を審尋しなければならないことを定めています。

再審開始手続を定める。公正な手続を保障する規定です。

これは再審を開始する(認める)場合の手続を定めてるルールや。裁判所が「再審の事由がある」って判断したら、再審開始の決定を出す(第1項)。ただし、決定を出す前に、相手方の意見を聞かなあかん(審尋する・第2項)。

例えば、「証人Aが偽証した」って理由で再審の訴えが起こされて、証人Aの偽証の有罪判決も確定してるとする。裁判所が記録を見て「確かに再審の事由があるな」って判断したら、相手方(元の訴訟で勝った方)を呼んで意見を聞く。相手方が「偽証はあったけど、他の証拠もあったから判決には影響してへん」って主張するかもしれへん。裁判所は相手方の意見も聞いた上で、「やっぱり再審の事由がある」って判断したら、再審開始の決定を出す。再審開始の決定が出たら、次の段階(本案の審理・第348条)に進む。相手方の意見を聞かずにいきなり再審開始を決めてしまうと、相手方の権利を侵害することになるから、必ず審尋が必要なんや。再審開始の決定が出たら、「もうすぐ判決がやり直される」ってことやから、期待していいで。

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