第345条 再審の訴えの却下等
第345条 再審の訴えの却下等
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下せなあかんねん。
裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却せなあかんのや。
前の項の決定が確定したときは、同じ事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができへんのやで。
ワンポイント解説
この条文は再審の訴えの却下等を定めています。第1項は裁判所は再審の訴えが不適法である場合には決定でこれを却下しなければならないことを定めています。第2項は裁判所は再審の事由がない場合には決定で再審の請求を棄却しなければならないことを定めています。第3項は前項の決定が確定したときは同一の事由を不服の理由として更に再審の訴えを提起することができないことを定めています。
再審の却下・棄却を定める。不当な再審を防止する規定です。
これは再審が認められへん場合の処理を定めてるルールや。再審の訴えが不適法(例えば、期限を過ぎてるとか、訴状の記載が足りへんとか)やったら、裁判所は却下する(第1項)。再審の事由がない(理由がない)場合は、棄却する(第2項)。棄却の決定が確定したら、同じ理由で再審を起こすことはできへん(第3項)。
例えば、判決確定から6年後に再審の訴えを起こしたとする。第342条で5年の期限があるから、期限を過ぎてるから不適法や。裁判所は「この再審の訴えは期限を過ぎてるから却下する」って決定を出す。または、「証人Aが偽証した」って理由で再審を起こしたけど、実際には偽証の有罪判決が出てへん場合、再審の事由がないから、裁判所は「再審の請求を棄却する」って決定を出す。棄却の決定が確定したら、同じ理由(証人Aの偽証)でもう一回再審を起こすことはできへん(第3項)。ただし、別の理由(例えば、「証人Bも偽証してた」)なら、新しく再審を起こせる。再審は確定判決をやり直す重大な手続やから、簡単には認められへん。ちゃんとした理由と証拠がないと、却下や棄却されてしまうで。
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