第344条 不服の理由の変更
第344条 不服の理由の変更
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は不服の理由の変更を定めています。再審の訴えを提起した当事者は不服の理由を変更することができることを定めています。
再審理由の変更を認める。適正な審理を図る規定です。
これは再審の理由を後から変更できるってルールや。再審の訴えを起こした後で、「実は別の理由もあった」って気づいた場合、理由を変更したり追加したりできるんや。
例えば、最初は「証人Aが偽証した(第338条第1項第6号)」って理由で再審を起こしたけど、審理してる途中で「裁判官も賄賂を受け取ってた(第338条第1項第4号)」ってことも判明したとする。この場合、理由を変更して「証人Aの偽証と裁判官の賄賂の両方」を再審の理由として主張できる。または、最初の理由(証人の偽証)が認められへんかったときに、別の理由(裁判官の賄賂)に変更することもできる。ただし、理由の変更にも限度はある。全く関係ない理由に変更することはできへん。あくまで同じ判決に対する再審の理由の範囲内での変更や。再審の理由を変更するときは、ちゃんと書面で裁判所に伝える必要がある。口頭で言うだけやなくて、正式な書面を出さなあかん。これも弁護士に任せた方がええな。
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