第344条 不服の理由の変更
第344条 不服の理由の変更
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は不服の理由の変更を定めています。再審の訴えを提起した当事者は不服の理由を変更することができることを定めています。
再審理由の変更を認める。適正な審理を図る規定です。
再審の理由を後から変えたり追加したりできるっていう柔軟なルールを定めてるんや。裁判を起こすときに「これが理由です」って言うたけど、審理が進む中で「あ、実は別の理由もあったわ」って気づくことってあるやろ?再審でもそういう変更が認められとるんやねん。
例えばな、Aさんが最初は「相手方の証人Bさんが偽証した」っていう理由だけで再審の訴えを起こしたとするやろ。ところが審理してる途中で、古い記録を調べとったら「担当してた裁判官も実は賄賂を受け取っとった」っていう別の重大な事実が判明したんや。こういう場合、Aさんは再審の理由を「証人の偽証」から「証人の偽証と裁判官の収賄の両方」に変更できるんや。あるいは、最初の理由がうまく証明できそうにない場合は、新しく見つかった理由に切り替えることもできるわけやな。
ただし、何でもかんでも変更できるわけやない。あくまで同じ判決に対する再審の範囲内での変更や。全く関係ない理由に変えることはできへん。それから、理由を変更するときは口頭で言うだけやなくて、ちゃんと書面を裁判所に提出せなあかんねん。手続の透明性を保つためや。再審は確定判決をやり直す重大な手続やから、理由の変更もきちんとした方式に従わなあかん。こういう手続も弁護士さんに任せた方が確実やで。
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