第343条 再審の訴状の記載事項
第343条 再審の訴状の記載事項
再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
再審の訴状には、次に掲げる事項を記載せなあかんのやで。
ワンポイント解説
この条文は再審の訴状の記載事項を定めています。再審の訴状には次に掲げる事項を記載しなければならないことを定めています。
再審訴状の必要的記載事項を定める。適正な再審手続を図る規定です。
これは再審の訴状(再審を起こすときの書面)に何を書かなあかんかを定めてるルールや。再審の訴状には、再審の対象となる判決とか、再審の事由(なんで再審するのか)とか、具体的な理由とかを書かなあかん。通常の訴状と同じような項目を書く必要があるんや。
例えば、再審の訴状には「○○地方裁判所平成○年○月○日判決に対する再審の訴え」って書いて、どの判決に対する再審かを明らかにする。そして、「再審の事由は第338条第1項第6号(証人の虚偽陳述)である」って書いて、どの再審事由に該当するかを示す。さらに、「証人Aが○○について虚偽の証言をし、平成○年○月○日に偽証罪で有罪判決を受けた」って具体的な理由を書く。こういう風に、裁判所が「どの判決の、何が問題で、どういう理由で再審するのか」がわかるように書かなあかん。訴状の書き方は専門的やから、弁護士に任せた方がええ。弁護士なら、必要な事項を全部ちゃんと書いてくれるで。自分で書いたら、記載漏れで却下されることもあるから、要注意や。
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