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民事訴訟法

第342条 再審期間

第342条 再審期間

第342条 再審期間

再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起せなあかんねん。

判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができへんのや。

前の二つの項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたことおよび同じ項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用せえへんで。

再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。

判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。

前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。

再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起せなあかんねん。

判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができへんのや。

前の二つの項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたことおよび同じ項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用せえへんで。

ワンポイント解説

これは再審の訴えを起こせる期限を定めてるルールや。再審の訴えは、再審事由を知った日から30日以内に起こさなあかん(第1項)。また、判決確定から5年経ったら、もう再審できへん(第2項)。ただし、一部の事由(代理権欠缺・無権代理とか、判決内容に矛盾があるとか)については、期限制限がない(第3項)。

例えば、判決が確定して3年後に、「相手方の証人が偽証してた」ってことが刑事裁判で明らかになって、証人に有罪判決が出たとする。この有罪判決を知った日から30日以内に、再審の訴えを起こさなあかん。30日を過ぎたら、もう再審できへん。また、判決確定から5年経ってから偽証が発覚した場合も、もう再審できへん(第2項)。5年の期限は絶対や。ただし、「実は訴訟代理人に代理権がなかった(無権代理)」って場合とか、「判決が矛盾してる(原告の請求を認めるのと認めへんのが同時に書いてあるとか)」って場合は、30日の期限も5年の期限もない(第3項)。こういう根本的な問題は、いつでも再審できる。再審事由が発覚したら、すぐに弁護士に相談や。30日はあっという間やで。

この条文は再審期間を定めています。第1項は再審の訴えは当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならないことを定めています。第2項は判決が確定した日から5年を経過したときは再審の訴えを提起することができないことを定めています。第3項は前2項の規定は第338条第1項第3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第10号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには適用しないことを定めています。

再審の期間制限を定める。法的安定性を図る規定です。

これは再審の訴えを起こせる期限を定めてるルールや。再審の訴えは、再審事由を知った日から30日以内に起こさなあかん(第1項)。また、判決確定から5年経ったら、もう再審できへん(第2項)。ただし、一部の事由(代理権欠缺・無権代理とか、判決内容に矛盾があるとか)については、期限制限がない(第3項)。

例えば、判決が確定して3年後に、「相手方の証人が偽証してた」ってことが刑事裁判で明らかになって、証人に有罪判決が出たとする。この有罪判決を知った日から30日以内に、再審の訴えを起こさなあかん。30日を過ぎたら、もう再審できへん。また、判決確定から5年経ってから偽証が発覚した場合も、もう再審できへん(第2項)。5年の期限は絶対や。ただし、「実は訴訟代理人に代理権がなかった(無権代理)」って場合とか、「判決が矛盾してる(原告の請求を認めるのと認めへんのが同時に書いてあるとか)」って場合は、30日の期限も5年の期限もない(第3項)。こういう根本的な問題は、いつでも再審できる。再審事由が発覚したら、すぐに弁護士に相談や。30日はあっという間やで。

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