おおさかけんぽう

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第34条 訴訟能力等を欠く場合の措置等

第34条 訴訟能力等を欠く場合の措置等

第34条 訴訟能力等を欠く場合の措置等

訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなあかん。この場合で、遅滞のために損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができるんや。

訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを持つに至った当事者または法定代理人の追認によって、行為の時にさかのぼってその効力を生じるんやで。

前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用するんや。

訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。

訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。

訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなあかん。この場合で、遅滞のために損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができるんや。

訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを持つに至った当事者または法定代理人の追認によって、行為の時にさかのぼってその効力を生じるんやで。

前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用するんや。

ワンポイント解説

裁判する能力とか権限が足りへん人がおった場合、どうやって対応するかを定めてるんや。裁判っていうのは法律的な行為やから、ちゃんとした能力や権限がない人がやっても無効になってまう。でも、いきなり無効にするんやなくて、まずは直すチャンスをあげるっていう優しい仕組みになっとるんやで。

例えばな、未成年のEさんが裁判を起こそうとしたけど、法定代理人(親とか)がついとらへんかったとするやろ。この場合、裁判所は「○月○日までに法定代理人をつけてください」って命令するんや。これが補正命令やな。Eさんが期限までに親をつけて手続を直したら、そのまま裁判を続けられる。ただし、もし補正を待っとったら相手方に損害が出そうな緊急の場合は、裁判所が「とりあえず仮で手続させてあげる」っていう柔軟な対応もできるねん。手続を止めてしまうよりも、仮でも進めた方がええことがあるからな。

それから、もし能力がないまま裁判の手続をしてしもても、後でちゃんとした人が「それでええよ」って追認したら、最初から有効やったことになるんや。これは第2項の規定やな。例えば、Eさんが勝手に訴訟行為をしてしもたけど、後で親が「うちの子がやったことは認めます」って追認したら、最初からEさんの行為は有効やったことになる。こうやって、手続の無駄をできるだけ省いて、当事者の不利益を最小限にするっていう配慮がされとるんや。裁判は形式も大事やけど、実質的に正しい結論を出すことの方がもっと大事やからな。第3項では、選定当事者についても同じルールを使えるようにしてあるんやで。

第1項は、訴訟能力等を欠く場合、裁判所が期間を定めて補正を命じることを定めています。また、遅滞により損害が生じるおそれがある場合は、一時的に訴訟行為を許可できます。これは手続を無駄にせず、当事者の不利益を最小限にするための規定です。

第2項は、訴訟能力等を欠く者がした訴訟行為も、後に追認することで遡及的に有効になることを定めています。第3項は、これらの規定を選定当事者にも準用しています。

裁判する能力とか権限が足りへん人がおった場合、どうやって対応するかを定めてるんや。裁判っていうのは法律的な行為やから、ちゃんとした能力や権限がない人がやっても無効になってまう。でも、いきなり無効にするんやなくて、まずは直すチャンスをあげるっていう優しい仕組みになっとるんやで。

例えばな、未成年のEさんが裁判を起こそうとしたけど、法定代理人(親とか)がついとらへんかったとするやろ。この場合、裁判所は「○月○日までに法定代理人をつけてください」って命令するんや。これが補正命令やな。Eさんが期限までに親をつけて手続を直したら、そのまま裁判を続けられる。ただし、もし補正を待っとったら相手方に損害が出そうな緊急の場合は、裁判所が「とりあえず仮で手続させてあげる」っていう柔軟な対応もできるねん。手続を止めてしまうよりも、仮でも進めた方がええことがあるからな。

それから、もし能力がないまま裁判の手続をしてしもても、後でちゃんとした人が「それでええよ」って追認したら、最初から有効やったことになるんや。これは第2項の規定やな。例えば、Eさんが勝手に訴訟行為をしてしもたけど、後で親が「うちの子がやったことは認めます」って追認したら、最初からEさんの行為は有効やったことになる。こうやって、手続の無駄をできるだけ省いて、当事者の不利益を最小限にするっていう配慮がされとるんや。裁判は形式も大事やけど、実質的に正しい結論を出すことの方がもっと大事やからな。第3項では、選定当事者についても同じルールを使えるようにしてあるんやで。

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