第34条 訴訟能力等を欠く場合の措置等
第34条 訴訟能力等を欠く場合の措置等
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなあかん。この場合で、遅滞のために損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができるんや。
訴訟能力、法定代理権または訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを持つに至った当事者または法定代理人の追認によって、行為の時にさかのぼってその効力を生じるんやで。
前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用するんや。
ワンポイント解説
第1項は、訴訟能力等を欠く場合、裁判所が期間を定めて補正を命じることを定めています。また、遅滞により損害が生じるおそれがある場合は、一時的に訴訟行為を許可できます。これは手続を無駄にせず、当事者の不利益を最小限にするための規定です。
第2項は、訴訟能力等を欠く者がした訴訟行為も、後に追認することで遡及的に有効になることを定めています。第3項は、これらの規定を選定当事者にも準用しています。
第1項は、裁判する能力とか権限が足りへんかったら、裁判所が「いつまでに直してな」って命令するんや。それと、急いでやらなあかんときは、とりあえず仮で手続きさせてあげることもできるで。手続きを無駄にせんための配慮やな。
第2項は、能力がないまま裁判の手続きをしてしもても、後でちゃんとした人が「それでええよ」って追認したら、最初からOKやったことになるんや。第3項は、これを選定当事者にも使えるようにしてる。柔軟な対応ができる仕組みやで。
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