第336条 特別抗告
第336条 特別抗告
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
地方裁判所および簡易裁判所の決定および命令で不服を申し立てることができへんもの並びに高等裁判所の決定および命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができるんやで。
前の項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にせなあかんねん。
第一項の抗告およびこれに関する訴訟手続には、その性質に反せえへん限り、第三百二十七条第一項の上告およびその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は特別抗告を定めています。第1項は地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対してはその裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに最高裁判所に特に抗告をすることができることを定めています。第2項は前項の抗告は裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならないことを定めています。第3項は第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続にはその性質に反しない限り第327条第1項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第334条第2項の規定を準用することを定めています。
憲法問題について最高裁への抗告を認める。憲法判断の最終的機会を保障する規定です。
これは「特別抗告」っていう特殊な抗告のルールや。通常は抗告できへん決定・命令でも、憲法違反がある場合だけは、最高裁に抗告(特別抗告)できるんや。地裁・簡裁の決定・命令で通常は抗告できへんものとか、高裁の決定・命令とかが対象や。憲法問題は最高裁の専門やから、最高裁で審理してもらう機会を保障してるわけや。期限は裁判の告知を受けた日から5日以内(第2項)。
例えば、高裁が「証拠の閲覧を却下する」って決定を出したとする。高裁の決定やから、通常はこれ以上抗告できへん(高裁が最終審)。でも、この決定が「憲法第82条(裁判の公開)に違反する」って主張できるなら、特別抗告で最高裁に申し立てられる。最高裁が「確かに憲法違反や」って判断したら、高裁の決定が取り消される可能性がある。ただし、憲法問題に限られるから、「単に法律の解釈が間違ってる」とか「事実認定が間違ってる」では特別抗告できへん。憲法問題だけや。しかも期限は5日と超短い。即時抗告の1週間よりも短いねん。特別抗告は本当に緊急の憲法問題のための制度やから、期限も短く設定されてる。憲法違反の可能性があったら、すぐに弁護士に相談や。5日は本当にあっという間やで。
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