第330条 再抗告
第330条 再抗告
抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。
抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、または決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限って、更に抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は再抗告を定めています。抗告裁判所の決定に対してはその決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り更に抗告をすることができることを定めています。
抗告審の決定に対する再度の抗告を定める。重大な違法に対する救済を図る規定です。
これは「再抗告」っていう、抗告に対する更なる抗告のルールや。決定・命令に不服があって抗告したけど(第328条)、抗告裁判所も「抗告を棄却する」って決定を出したとする。その抗告裁判所の決定に憲法違反があるか、明らかな法令違反がある場合だけ、更に抗告(再抗告)ができるんや。
例えば、地裁の決定に不服があって高裁に抗告したけど、高裁が「抗告を棄却する」って決定を出したとする。この高裁の決定に憲法違反(例えば、「この決定は憲法第14条の平等原則に違反する」)があるか、明らかな法令違反(例えば、「この決定は民事訴訟法第○条に明らかに違反する」)がある場合、最高裁に再抗告できる。ただし、単なる事実認定の誤りとか、軽微な手続違反では再抗告できへん。憲法違反か明らかな法令違反に限られる。再抗告のハードルは高いねん。上告(第312条)と同じような理由に限られてる。再抗告が認められることは滅多にないけど、重大な憲法違反とか法令違反がある場合の最後の救済手段や。決定・命令に対しても、何段階も不服を申し立てる機会があるってことやな。諦めんと、最後まで戦うこともできるで。
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