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民事訴訟法

第33条 外国人の訴訟能力の特則

第33条 外国人の訴訟能力の特則

第33条 外国人の訴訟能力の特則

外国人は、その本国法によれば訴訟能力を持たへん場合であっても、日本法によれば訴訟能力を持つべきときは、訴訟能力者とみなすんや。

外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

外国人は、その本国法によれば訴訟能力を持たへん場合であっても、日本法によれば訴訟能力を持つべきときは、訴訟能力者とみなすんや。

ワンポイント解説

これは、外国人の裁判能力についての特別ルールやな。外国人が本国の法律では裁判できへん年齢や状態でも、日本の法律やったら裁判できるんやったら、日本では裁判できることにするんや。

これは外国人に優しい「いいとこ取り」のルールやな。本国の法律と日本の法律、どっちか有利な方を使えるようにして、外国人でも日本で裁判しやすくしてるんや。権利保護のための工夫やで。

この条文は、外国人の訴訟能力について特則を定めています。本国法では訴訟能力がない外国人でも、日本法によれば訴訟能力があるとされる場合には、日本の裁判所では訴訟能力者として扱うことを定めています。

これは「最有利原則」に基づく規定です。外国人に対して、本国法と日本法のいずれか有利な方を適用することで、日本での訴訟提起を容易にし、外国人の権利保護を図っています。

これは、外国人の裁判能力についての特別ルールやな。外国人が本国の法律では裁判できへん年齢や状態でも、日本の法律やったら裁判できるんやったら、日本では裁判できることにするんや。

これは外国人に優しい「いいとこ取り」のルールやな。本国の法律と日本の法律、どっちか有利な方を使えるようにして、外国人でも日本で裁判しやすくしてるんや。権利保護のための工夫やで。

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