おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第33条外国人の訴訟能力の特則

外国人は、その本国法によれば訴訟能力を持たへん場合であっても、日本法によれば訴訟能力を持つべきときは、訴訟能力者とみなすんや。

ワンポイント解説

外国人の裁判能力についての特別なルールを決めてるんや。外国人が本国の法律では裁判できへん年齢や状態でも、日本の法律やったら裁判できるんやったら、日本では裁判できることにするんや。これは「最有利原則」っていう考え方に基づいてて、外国人に対して、本国法と日本法のいずれか有利な方を適用することで、日本での訴訟提起を容易にして、外国人の権利を保護してるっちゅうことやねん。

例えばな、ある国では20歳にならんと裁判できへんけど、日本では18歳から裁判できる場合があるとするやろ。この国の19歳の外国人が日本で裁判を起こしたいと思ったら、本国の法律では裁判できへん年齢やけど、日本の法律やったら裁判できるから、日本では裁判能力者として扱われるんや。どっちか有利な方を選べるっちゅうことやな。

これは外国人に優しい「いいとこ取り」のルールやねん。本国の法律と日本の法律、どっちか有利な方を使えるようにして、外国人でも日本で裁判しやすくしてるんや。権利保護のための工夫やで。国際化が進む中で、外国人の権利も守られるようにする大事なルールやな。

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