第329条 受命裁判官等の裁判に対する不服申立て
第329条 受命裁判官等の裁判に対する不服申立て
受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。
受命裁判官または受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができるんや。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限るで。
抗告は、前の項の申立てについての裁判に対してすることができるねん。
最高裁判所または高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同じ項のただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とするんやで。
ワンポイント解説
この条文は受命裁判官等の裁判に対する不服申立てを定めています。第1項は受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は受訴裁判所に異議の申立てをすることができるがその裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限ることを定めています。第2項は抗告は前項の申立てについての裁判に対してすることができることを定めています。第3項は最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第1項の規定の適用については同項ただし書中受訴裁判所とあるのは地方裁判所とすることを定めています。
受命裁判官・受託裁判官の裁判に対する不服申立て方法を定める。適正な手続を保障する規定です。
これは受命裁判官(裁判所から特定の手続を任された裁判官)や受託裁判官(他の裁判所から手続を頼まれた裁判官)の裁判に不服がある場合のルールや。受命裁判官や受託裁判官の決定・命令に不服があったら、まず受訴裁判所(訴えが係属してる裁判所)に異議を申し立てる。その異議の裁判に対しては抗告ができる。
例えば、証拠調べを受命裁判官に任せたとする。受命裁判官が「この証人は呼ばへん」って決定を出したけど、当事者が「いや、この証人は重要やから呼んでほしい」って思ったら、受訴裁判所に異議を申し立てる。受訴裁判所が「受命裁判官の決定は正しい」って異議を棄却したら、今度はその裁判(異議棄却の決定)に対して抗告できる。二段階の不服申立てができるわけや。ただし、受命裁判官の裁判が、もし受訴裁判所の裁判やったとしたら抗告できる種類のものに限られる(第1項ただし書)。抗告できへん種類の裁判やったら、異議も申し立てられへん。受命裁判官の裁判に不服があったら、まず異議を申し立てて、それでもダメやったら抗告する、っていう流れやな。ちょっと手続が複雑やけど、権利を守るために大事な制度やで。
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