第327条 特別上告
第327条 特別上告
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限って、最高裁判所に更に上告をすることができるんやで。
前の項の上告およびその上告審の訴訟手続には、その性質に反せえへん限り、第二審または第一審の終局判決に対する上告およびその上告審の訴訟手続に関する規定を準用するねん。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるもんとするんや。
ワンポイント解説
この条文は特別上告を定めています。第1項は高等裁判所が上告審としてした終局判決に対してはその判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り最高裁判所に更に上告をすることができることを定めています。第2項は前項の上告及びその上告審の訴訟手続にはその性質に反しない限り第2審又は第1審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用することを定めています。
高裁の上告審判決に対する最高裁への上告を認める。憲法問題について最高裁の判断を求める機会を保障する規定です。
これは「特別上告」っていう特殊な上告のルールや。簡裁→地裁→高裁と審理が進んで、高裁が上告審(最終審)として判決を出した場合、通常はそこで終わりやけど、憲法違反がある場合だけは、更に最高裁に上告できるんや。憲法問題は最高裁の専門やから、最高裁で審理してもらう機会を保障してるわけや。
これは第311条第2項の「飛躍上告」(簡裁→地裁の判決を高裁に上告)のその後の話や。飛躍上告で高裁が上告審として判決を出した場合、通常はそこで終わりやけど、憲法問題だけは最高裁に上告できる。例えば、簡裁で負けて、地裁の控訴審でも負けて、憲法違反を理由に高裁に飛躍上告したとする。高裁が「憲法違反はない」って判決を出したけど、当事者が「いや、高裁の憲法解釈が間違ってる」って思ったら、特別上告で最高裁に上告できる。最高裁が「確かに高裁の憲法解釈は間違ってる」って判断したら、逆転のチャンスがある。ただし、憲法問題に限られるから、「事実認定が間違ってる」とか「普通の法律の解釈が間違ってる」では特別上告できへん。憲法問題だけや。特別上告は滅多に認められへんけど、重要な憲法問題があるなら、最後のチャンスとして使える制度や。
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