第326条 破棄自判
第326条 破棄自判
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をせなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は破棄自判を定めています。次に掲げる場合には上告裁判所は事件について裁判をしなければならないことを定めています。
上告審が自ら判決を出す場合を定める。適切な審級を図る規定です。
これは上告審が自分で判決を出す(破棄自判)場合のルールや。通常は原判決を破棄したら差し戻すけど(第325条)、一定の場合は上告裁判所が自分で判決を出すんや。「次に掲げる場合」っていうのは、次の第327条以降で具体的に書かれてる。
破棄自判っていうのは、例えば「原判決は法律の適用を間違えてるけど、事実認定は正しい」っていう場合に使われる。事実はもう確定してるから、法律を正しく適用すれば結論が出せるわけや。そういうときは、わざわざ差し戻さんでも、上告裁判所が自分で判決を出した方が早い。例えば、交通事故の裁判で、高裁が「過失相殺は30%」って認定したけど、法律の適用(損害額の計算方法とか)を間違えてたとする。最高裁が「法律の適用はこうすべき」って判断できて、事実認定(過失相殺30%)は問題なければ、最高裁が自分で正しい損害額を計算して判決を出す。差し戻してまた高裁で審理するより早いし、当事者にとっても早く決着がつくからええやろ。破棄自判されたら、その場で結論が出る。差し戻しより早く終わるけど、逆転する可能性もあるから、ドキドキやな。
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