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民事訴訟法

第325条 破棄差戻し等

第325条 破棄差戻し等

第325条 破棄差戻し等

第三百十二条第一項または第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄して、次の条の場合を除いて、事件を原裁判所に差し戻し、またはこれと同等の他の裁判所に移送せなあかんのや。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同じやで。

上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項または第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄して、次の条の場合を除いて、事件を原裁判所に差し戻し、またはこれと同等の他の裁判所に移送することができるねん。

前の二つの項の規定により差戻しまたは移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づいて裁判をせなあかんのや。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上および法律上の判断は、差戻しまたは移送を受けた裁判所を拘束するんやで。

原判決に関与した裁判官は、前の項の裁判に関与することができへんねん。

第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。

上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。

前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。

原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。

第三百十二条第一項または第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄して、次の条の場合を除いて、事件を原裁判所に差し戻し、またはこれと同等の他の裁判所に移送せなあかんのや。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同じやで。

上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項または第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄して、次の条の場合を除いて、事件を原裁判所に差し戻し、またはこれと同等の他の裁判所に移送することができるねん。

前の二つの項の規定により差戻しまたは移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づいて裁判をせなあかんのや。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上および法律上の判断は、差戻しまたは移送を受けた裁判所を拘束するんやで。

原判決に関与した裁判官は、前の項の裁判に関与することができへんねん。

ワンポイント解説

これは上告審で原判決を破棄(取り消し)したときの対応を定めてるルールや。第312条の事由(憲法違反とか重要な法令違反)があったり、判決に影響する明らかな法令違反があったりしたら、上告裁判所は原判決を破棄して、事件を元の裁判所(原裁判所)に差し戻すか、同じレベルの他の裁判所に移送するんや。差し戻された裁判所は、もう一度口頭弁論を開いてやり直さなあかん。

例えば、地裁→高裁と審理が進んで、最高裁に上告したとする。最高裁が「高裁判決は憲法第14条(平等原則)の解釈を間違えてる」って判断したら、高裁判決を破棄して、事件を高裁に差し戻す。差し戻された高裁は、もう一度口頭弁論を開いて、最高裁の「憲法第14条はこう解釈すべき」っていう判断に従って、改めて判決を出す。このとき、元の高裁判決に関わった裁判官は、やり直しの審理には参加できへん(第4項)。自分が出した判決をやり直すのは公正じゃないからな。新しい裁判官が担当することになる。差し戻し審では、最高裁の判断(「憲法第14条はこう解釈する」)には絶対従わなあかん(第3項)。最高裁の判断に逆らうことはできへんねん。せやから、差し戻しされたら、最高裁の判断に沿って結論が変わることが多い。上告して破棄差戻しになったら、「勝ち目が見えてきた」ってことやな。

この条文は破棄差戻し等を定めています。第1項は第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは上告裁判所は原判決を破棄し次条の場合を除き事件を原裁判所に差し戻し又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならないことを定めています。高等裁判所が上告裁判所である場合において判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも同様です。第2項は上告裁判所である最高裁判所は第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは原判決を破棄し次条の場合を除き事件を原裁判所に差し戻し又はこれと同等の他の裁判所に移送することができることを定めています。第3項は前2項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならず上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束することを定めています。第4項は原判決に関与した裁判官は前項の裁判に関与することができないことを定めています。

上告審で原判決を破棄した場合は原則として差戻しまたは移送する。差戻し審では上告審の判断に拘束されます。公正な再審理を図る規定です。

これは上告審で原判決を破棄(取り消し)したときの対応を定めてるルールや。第312条の事由(憲法違反とか重要な法令違反)があったり、判決に影響する明らかな法令違反があったりしたら、上告裁判所は原判決を破棄して、事件を元の裁判所(原裁判所)に差し戻すか、同じレベルの他の裁判所に移送するんや。差し戻された裁判所は、もう一度口頭弁論を開いてやり直さなあかん。

例えば、地裁→高裁と審理が進んで、最高裁に上告したとする。最高裁が「高裁判決は憲法第14条(平等原則)の解釈を間違えてる」って判断したら、高裁判決を破棄して、事件を高裁に差し戻す。差し戻された高裁は、もう一度口頭弁論を開いて、最高裁の「憲法第14条はこう解釈すべき」っていう判断に従って、改めて判決を出す。このとき、元の高裁判決に関わった裁判官は、やり直しの審理には参加できへん(第4項)。自分が出した判決をやり直すのは公正じゃないからな。新しい裁判官が担当することになる。差し戻し審では、最高裁の判断(「憲法第14条はこう解釈する」)には絶対従わなあかん(第3項)。最高裁の判断に逆らうことはできへんねん。せやから、差し戻しされたら、最高裁の判断に沿って結論が変わることが多い。上告して破棄差戻しになったら、「勝ち目が見えてきた」ってことやな。

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