第324条 最高裁判所への移送
第324条 最高裁判所への移送
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送せなあかんのやで。
ワンポイント解説
この条文は最高裁判所への移送を定めています。上告裁判所である高等裁判所は最高裁判所規則で定める事由があるときは決定で事件を最高裁判所に移送しなければならないことを定めています。
一定の事由がある場合は高裁から最高裁に移送する。適切な裁判所での審理を図る規定です。
これは高裁から最高裁に移送する場合のルールや。高等裁判所が上告裁判所(地裁第2審判決に対する上告)として審理してる事件で、最高裁判所規則で定める事由(例えば、憲法違反の主張があるとか、重要な法令解釈の問題があるとか)がある場合、高裁は事件を最高裁に移送せなあかんってことや。
これは第309条の管轄違いの移送と似てるけど、ちょっと違う。第309条は「間違った裁判所で審理してしまった」っていう移送やけど、第324条は「この事件は高裁より最高裁で審理した方がええ」っていう移送や。例えば、地裁第2審判決(簡裁→地裁の控訴審判決)に対して高裁に上告したけど、上告理由が「憲法違反」やった場合、高裁は「これは最高裁で審理すべきや」って最高裁に移送する。憲法問題は最高裁の専門やからな。または、法令解釈の重要な問題があって、高裁だけで判断するのが適切やない場合も移送される。最高裁で審理した方が、全国的な統一的な判断ができるからやな。移送されたら、最高裁で上告審として審理される。高裁で審理するより時間はかかるけど、重要な問題やったら最高裁で審理してもらう価値はあるで。
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