第320条 調査の範囲
第320条 調査の範囲
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
上告裁判所は、上告の理由に基づいて、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をするんやで。
ワンポイント解説
この条文は調査の範囲を定めています。上告裁判所は上告の理由に基づき不服の申立てがあった限度においてのみ調査をすることを定めています。
上告審の調査は上告理由の範囲に限定されます。審理の効率化を図る規定です。
上告審が調査する範囲について決めてるんや。上告先の裁判所(最高裁とか高裁)は、上告人が上告理由として主張した部分だけを調査するんや。上告理由に書いてへん部分は調査せえへんっちゅうことやねん。これは第304条で控訴審について説明したのと同じようなルールで、上告審でも当てはまるで。
例えばな、Aさんが高裁の判決に不服があって最高裁に上告したとするやろ。上告理由が「原判決は憲法第14条(平等原則)に違反する」だけやった場合、最高裁はその点だけを調査するんや。原判決の他の部分、例えば事実認定とか他の法律問題とかは調査せえへん。上告理由の範囲内だけで調査するわけやな。
ただし、第322条で説明する職権調査事項(訴訟要件とか)は例外やけどな。せやから、上告理由書を書くときは、「どこが憲法違反なのか」「どこが法律違反なのか」をはっきり書かなあかんのや。漠然と「原判決は憲法違反や」って書くだけでは、最高裁が何を調査すればええかわからへん。具体的に「原判決は憲法第○条に違反する。なぜなら〜」って書く必要があるねん。上告理由に書いてへんことは、最高裁は調査してくれへんから、しっかり書くことが大事やで。
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