おおさかけんぽう

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第32条被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則

被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることについてその補助人の同意を得ることを要する人に限る。次項および第四十条第四項で同じ。)または後見人その他の法定代理人が相手方の起こした訴えまたは上訴について訴訟行為をするには、保佐人もしくは保佐監督人、補助人もしくは補助監督人または後見監督人の同意その他の授権を要せえへんのや。

被保佐人、被補助人または後見人その他の法定代理人が次に挙げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければあかんのやで。

ワンポイント解説

被保佐人、被補助人、法定代理人が訴訟行為をするときの特別なルールを決めてるんや。第1項は、相手から訴えられた場合(応訴)には、保佐人とか補助人とかの同意や授権が不要やっていうことを定めてるで。訴えられたんやから、防御せなあかんやろ?同意を待ってたら間に合わへんこともあるから、同意なしで応訴できるようにしてるんや。第2項は、訴えを起こすとか、和解するとか、大事なことをするときは、特別な授権が必要やっていうことを定めてるねん。

例えばな、Aさんが被保佐人(判断能力が不十分な人)で、誰かに訴えられたとするやろ。この場合、Aさんは保佐人の同意を得んでも、すぐに応訴(訴えに対する答弁とか)ができるんや。訴えられたら防御せなあかんから、同意を待ってる時間はないわけやな。これは、被保佐人が不利益を受けへんようにするための配慮やねん。

でも、Aさんが自分から誰かを訴えたり、和解したり、上訴したりするときは、特別な授権(許可)が必要になるで。これは、権利を失ったり義務を負ったりする重要なことやから、ちゃんと慎重にせなあかんっていう配慮やな。防御は自由にできるけど、攻撃は慎重に、っていうバランスを取ってるんや。この条文は、判断能力が不十分な人を守りつつ、適切に訴訟ができるようにするための大事なルールやで。

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