第32条 被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則
第32条 被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることについてその補助人の同意を得ることを要する人に限る。次項および第四十条第四項で同じ。)または後見人その他の法定代理人が相手方の起こした訴えまたは上訴について訴訟行為をするには、保佐人もしくは保佐監督人、補助人もしくは補助監督人または後見監督人の同意その他の授権を要せえへんのや。
被保佐人、被補助人または後見人その他の法定代理人が次に挙げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければあかんのやで。
ワンポイント解説
第1項は、被保佐人等が相手方から訴えられた場合(応訴)には、保佐人等の同意や授権が不要であることを定めています。これは、訴えられた場合は防御の必要があり、同意を待っていると不利益を被るおそれがあるためです。
第2項は、特定の重要な訴訟行為(訴えの提起、上訴、和解等)については、特別の授権が必要であることを定めています。これらは権利義務に重大な影響を与えるため、慎重を期すための規定です。
第1項は、被保佐人とかが訴えられたときは、保佐人とかの同意がなくても応訴できるっていうルールやな。訴えられたんやから、防御せなあかんやろ?同意を待ってたら間に合わへんこともあるからな。
第2項は、訴えを起こすとか、和解するとか、大事なことをするときは、特別な許可がいるんや。権利を失ったり義務を負ったりする重要なことやから、ちゃんと慎重にせなあかんっていう配慮やな。
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