おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第319条 口頭弁論を経ない上告の棄却

第319条 口頭弁論を経ない上告の棄却

第319条 口頭弁論を経ない上告の棄却

上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経んと、判決で、上告を棄却することができるんや。

上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。

上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経んと、判決で、上告を棄却することができるんや。

ワンポイント解説

これは書面だけで上告を棄却する(認めへん)場合のルールや。上告裁判所(最高裁とか高裁)は、上告状や上告理由書などの書類を見て、上告が理由がないと判断したら、わざわざ口頭弁論(法廷での審理)を開かんでも、書面だけで上告を棄却できるんや。

第317条で説明したように、最高裁は上告理由が明らかに憲法違反とかに該当せえへん場合、書面だけで棄却できる。これは第319条で再確認してるわけや。例えば、上告理由が「事実認定が間違ってる」だけで憲法違反の主張がない場合、最高裁は3人の裁判官で書類を見て「この理由では上告できません」って判決を出す。わざわざ当事者を呼んで口頭弁論を開かへん。理由がない上告を早く処理するためやな。実際、最高裁に上告されても、ほとんどの事件は書面審理で棄却される。口頭弁論が開かれるのは、本当に重要な憲法問題がある場合だけや。せやから、上告して最高裁から「口頭弁論期日を指定します」って通知が来たら、「お、これは勝ち目があるかも」って思ってええ。逆に、書面だけで棄却されたら、「やっぱり理由が弱かったな」ってことや。

この条文は口頭弁論を経ない上告の棄却を定めています。上告裁判所は上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により上告を理由がないと認めるときは口頭弁論を経ないで判決で上告を棄却することができることを定めています。

理由のない上告は書面審理のみで棄却できます。上告審の効率化を図る規定です。

これは書面だけで上告を棄却する(認めへん)場合のルールや。上告裁判所(最高裁とか高裁)は、上告状や上告理由書などの書類を見て、上告が理由がないと判断したら、わざわざ口頭弁論(法廷での審理)を開かんでも、書面だけで上告を棄却できるんや。

第317条で説明したように、最高裁は上告理由が明らかに憲法違反とかに該当せえへん場合、書面だけで棄却できる。これは第319条で再確認してるわけや。例えば、上告理由が「事実認定が間違ってる」だけで憲法違反の主張がない場合、最高裁は3人の裁判官で書類を見て「この理由では上告できません」って判決を出す。わざわざ当事者を呼んで口頭弁論を開かへん。理由がない上告を早く処理するためやな。実際、最高裁に上告されても、ほとんどの事件は書面審理で棄却される。口頭弁論が開かれるのは、本当に重要な憲法問題がある場合だけや。せやから、上告して最高裁から「口頭弁論期日を指定します」って通知が来たら、「お、これは勝ち目があるかも」って思ってええ。逆に、書面だけで棄却されたら、「やっぱり理由が弱かったな」ってことや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ