第319条 口頭弁論を経ない上告の棄却
第319条 口頭弁論を経ない上告の棄却
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経んと、判決で、上告を棄却することができるんや。
この条文は口頭弁論を経ない上告の棄却を定めています。上告裁判所は上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により上告を理由がないと認めるときは口頭弁論を経ないで判決で上告を棄却することができることを定めています。
理由のない上告は書面審理のみで棄却できます。上告審の効率化を図る規定です。
書面だけで上告を棄却する(認めへん)場合のルールを決めてるんや。上告先の裁判所(最高裁とか高裁)は、上告状や上告理由書などの書類を見て、上告が理由ないと判断したら、わざわざ口頭弁論(法廷での審理)を開かんでも、書面だけで上告を棄却できるんや。つまり、当事者を法廷に呼ばんでも、書類審査だけで「この上告は認められません」って判決を出せるっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが高裁の判決に不服があって最高裁に上告したとするやろ。上告理由が「事実認定が間違ってる」だけで、憲法違反の主張が全然ない場合、最高裁は3人の裁判官で書類を見て「この理由では上告できませんよ」って判決を出すんや。わざわざAさんを法廷に呼んで口頭弁論を開いたりせえへん。書面審査だけで終わりっちゅうことやな。
これは第317条で説明した内容を再確認してるわけや。理由がない上告を早く処理するための仕組みやねん。実際、最高裁に上告されても、ほとんどの事件は書面審理だけで棄却されるんや。口頭弁論が開かれるのは、本当に重要な憲法問題がある場合だけやで。せやから、もし上告して最高裁から「口頭弁論期日を指定します」っていう通知が来たら、「おっ、これは勝ち目があるかも」って思ってもええ。逆に、書面だけで棄却されたら、「やっぱり理由が弱かったな」っちゅうことや。
簡単操作