おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第317条 上告裁判所による上告の却下等

第317条 上告裁判所による上告の却下等

第317条 上告裁判所による上告の却下等

前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができるんや。

上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項および第二項に規定する事由に該当せえへん場合には、決定で、上告を棄却することができるねん。

前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。

上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。

前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができるんや。

上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項および第二項に規定する事由に該当せえへん場合には、決定で、上告を棄却することができるねん。

ワンポイント解説

これは上告裁判所(最高裁とか高裁)が上告を却下・棄却する場合のルールや。原裁判所が上告を却下せえへんかった場合でも、上告裁判所が不適法な上告を却下することができる。第2項で、最高裁は、上告の理由が明らかに憲法違反とか絶対的上告理由に該当せえへん場合、上告を棄却(却下やなくて棄却)することができる。

第1項の例は、原裁判所が見落として上告裁判所に送ってしまった不適法な上告を、上告裁判所が却下するケースや。第2項が重要で、最高裁は、上告理由が明らかに第312条の上告理由(憲法違反とか)に該当せえへん場合、書面だけで上告を棄却できるんや。例えば、上告理由が「事実認定が間違ってる」だけで憲法違反の主張がない場合、最高裁は口頭弁論を開かんでも「この理由では上告できません」って棄却できる。これは最高裁の負担を減らすためや。理由がない上告を早期に棄却して、重要な憲法問題だけを審理するってことやな。せやから、最高裁に上告するときは、ちゃんと憲法違反の主張をせなあかん。「原判決は不当や」だけでは、書面審理で棄却されてまうで。

この条文は上告裁判所による上告の却下等を定めています。第1項は第316条第1項各号に掲げる場合には上告裁判所は決定で上告を却下することができることを定めています。第2項は上告裁判所である最高裁判所は上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には決定で上告を棄却することができることを定めています。

上告裁判所も不適法な上告を却下できます。最高裁は理由不備の上告を棄却できます。上告審の負担軽減を図る規定です。

これは上告裁判所(最高裁とか高裁)が上告を却下・棄却する場合のルールや。原裁判所が上告を却下せえへんかった場合でも、上告裁判所が不適法な上告を却下することができる。第2項で、最高裁は、上告の理由が明らかに憲法違反とか絶対的上告理由に該当せえへん場合、上告を棄却(却下やなくて棄却)することができる。

第1項の例は、原裁判所が見落として上告裁判所に送ってしまった不適法な上告を、上告裁判所が却下するケースや。第2項が重要で、最高裁は、上告理由が明らかに第312条の上告理由(憲法違反とか)に該当せえへん場合、書面だけで上告を棄却できるんや。例えば、上告理由が「事実認定が間違ってる」だけで憲法違反の主張がない場合、最高裁は口頭弁論を開かんでも「この理由では上告できません」って棄却できる。これは最高裁の負担を減らすためや。理由がない上告を早期に棄却して、重要な憲法問題だけを審理するってことやな。せやから、最高裁に上告するときは、ちゃんと憲法違反の主張をせなあかん。「原判決は不当や」だけでは、書面審理で棄却されてまうで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ