第316条 原裁判所による上告の却下
第316条 原裁判所による上告の却下
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下せなあかんのや。
前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
この条文は原裁判所による上告の却下を定めています。第1項は各号に該当することが明らかであるときは原裁判所は決定で上告を却下しなければならないことを定めています。第2項は第1項の決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。
明らかに不適法な上告は原裁判所が却下する。却下決定には即時抗告できます。手続の効率化を図る規定です。
判決を出した裁判所(原裁判所)が上告を却下する場合のルールを決めてるんや。上告が明らかに不適法な場合、例えば上告期間を過ぎてたり、上告理由書を出してへんかったりしたら、原裁判所が決定で上告を却下できるんや。わざわざ上告先の裁判所(最高裁とか高裁)に送らんでも、原裁判所の段階で却下してしまうっちゅうことやねん。それから、この却下決定に対しては即時抗告(すぐに不服を申し立てる手続き)ができるで。
例えばな、Aさんが東京高裁の判決に不服があって最高裁に上告しようとしたけど、上告期間の2週間を1ヶ月も過ぎてから上告状を出してしもうたとするやろ。この場合、東京高裁が「上告期間を過ぎてるから却下します」っていう決定を出すんや。わざわざ最高裁に書類を送らへん。明らかに期間を過ぎてるから、その段階で終わりっちゅうことやな。
もしAさんが「いや、上告期間内やった」って主張したかったら、東京高裁の却下決定に対して最高裁に即時抗告することができるんや。原裁判所が上告を却下するのは、上告先の裁判所の負担を減らすためやねん。明らかに不適法な上告は原裁判所で早期に却下して、適法な上告だけを上告先の裁判所に送る仕組みや。せやから、上告するときは、上告期間とか上告理由書の提出期限とか、手続きをちゃんと守らなあかんで。手続き違反やったら、最高裁に届く前に却下されてしまうからな。
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