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民事訴訟法

第316条 原裁判所による上告の却下

第316条 原裁判所による上告の却下

第316条 原裁判所による上告の却下

次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下せなあかんのや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下せなあかんのや。

前の項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

これは原裁判所(判決を出した裁判所)が上告を却下する場合のルールや。上告が明らかに不適法(例えば、上告期間を過ぎてるとか、上告理由書を提出してへんとか)な場合、原裁判所が上告を却下するんや。わざわざ上告裁判所(最高裁とか高裁)に送らんでも、原裁判所が却下する。第2項で、却下決定に対しては即時抗告(すぐに不服を申し立てる)ができる。

例えば、東京高裁の判決に対して最高裁に上告したけど、上告期間(2週間)を1ヶ月も過ぎてたとする。この場合、東京高裁が「上告期間を過ぎてるから却下します」って決定を出す。わざわざ最高裁に送らへん。明らかに不適法やからな。却下された側は、「いや、上告期間内やった」って主張したかったら、最高裁に即時抗告できる。原裁判所が却下するのは、上告裁判所の負担を減らすためや。明らかに不適法な上告は原裁判所で早期に却下して、適法な上告だけを上告裁判所に送る仕組みやな。せやから、上告するときは、上告期間とか上告理由書の提出期限とか、手続きをちゃんと守らなあかんで。手続き違反やったら、最高裁に届く前に却下されてまうからな。

この条文は原裁判所による上告の却下を定めています。第1項は各号に該当することが明らかであるときは原裁判所は決定で上告を却下しなければならないことを定めています。第2項は第1項の決定に対しては即時抗告をすることができることを定めています。

明らかに不適法な上告は原裁判所が却下する。却下決定には即時抗告できます。手続の効率化を図る規定です。

これは原裁判所(判決を出した裁判所)が上告を却下する場合のルールや。上告が明らかに不適法(例えば、上告期間を過ぎてるとか、上告理由書を提出してへんとか)な場合、原裁判所が上告を却下するんや。わざわざ上告裁判所(最高裁とか高裁)に送らんでも、原裁判所が却下する。第2項で、却下決定に対しては即時抗告(すぐに不服を申し立てる)ができる。

例えば、東京高裁の判決に対して最高裁に上告したけど、上告期間(2週間)を1ヶ月も過ぎてたとする。この場合、東京高裁が「上告期間を過ぎてるから却下します」って決定を出す。わざわざ最高裁に送らへん。明らかに不適法やからな。却下された側は、「いや、上告期間内やった」って主張したかったら、最高裁に即時抗告できる。原裁判所が却下するのは、上告裁判所の負担を減らすためや。明らかに不適法な上告は原裁判所で早期に却下して、適法な上告だけを上告裁判所に送る仕組みやな。せやから、上告するときは、上告期間とか上告理由書の提出期限とか、手続きをちゃんと守らなあかんで。手続き違反やったら、最高裁に届く前に却下されてまうからな。

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