第315条 上告の理由の記載
第315条 上告の理由の記載
上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出せなあかんねん。
上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載せなあかんのやで。
ワンポイント解説
この条文は上告の理由の記載を定めています。第1項は上告状に上告の理由の記載がないときは上告人は最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を原裁判所に提出しなければならないことを定めています。第2項は上告の理由は最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならないことを定めています。
上告理由は所定の期間内に所定の方式で記載する。手続の明確化を図る規定です。
これは上告の理由の書き方についてのルールや。上告状に上告の理由を書かへんかった場合、後で上告理由書を出さなあかんのや。期間は最高裁判所規則で決まってる(通常50日以内)。第2項で、上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式で書かなあかん。
上告するときは、「なんで上告するのか」っていう理由を書く必要がある。第312条で説明したように、憲法違反とか絶対的上告理由とか、ちゃんとした理由がいるんや。上告状に理由を書いてもええけど、書かへんかったら50日以内に上告理由書を提出する。理由の書き方は最高裁判所規則で決まってて、例えば「原判決は憲法第○条に違反する。なぜなら〜」って具体的に書く必要がある。「原判決は不当である」だけではアカン。ちゃんと憲法のどの条文に違反してるかを書かなあかん。理由を書かへんかったら、または理由が不十分やったら、上告は却下される(第316条・第317条)。せやから、上告するなら弁護士に相談して、ちゃんとした上告理由書を作ってもらう方がええで。
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