おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第314条 上告提起の方式等

第314条 上告提起の方式等

第314条 上告提起の方式等

上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してせなあかんのや。

前条において準用する第二百八十八条および第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行うんやで。

上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。

上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してせなあかんのや。

前条において準用する第二百八十八条および第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行うんやで。

ワンポイント解説

上告するときの手続きについて決めてるんやで。上告するときは、最高裁判所とか高等裁判所とか、上告先の裁判所に直接上告状を出すんやなくて、判決を出した元の裁判所(原裁判所)に提出せなあかんのや。それから、上告の審査とか附帯上告の手続きに関する裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行うっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが東京高裁の判決に不服があって最高裁に上告したいとするやろ。この場合、上告状は最高裁に直接送るんやなくて、東京高裁に提出するんや。東京高裁が形式的なチェック(上告期間は守られてるか、上告理由書はあるかとか)をして、それから最高裁に送る仕組みやねん。これは手続きの効率化のためや。

原裁判所が最初にチェックすることで、明らかに不適法な上告(上告期間を過ぎてるとか、理由書が出てへんとか)は、その段階で却下できるんや(第316条でそう決まってる)。せやから、上告するときは、間違って最高裁に直接送らんように気いつけてな。判決を出した裁判所に提出するっちゅうのが正しい手続きやで。

この条文は上告提起の方式等を定めています。第1項は上告の提起は上告状を原裁判所に提出してしなければならないことを定めています。第2項は準用される規定による裁判長の職権は原裁判所の裁判長が行うことを定めています。

上告は上告状を原裁判所に提出する。一定の職権は原裁判所の裁判長が行う。手続の効率化を図る規定です。

上告するときの手続きについて決めてるんやで。上告するときは、最高裁判所とか高等裁判所とか、上告先の裁判所に直接上告状を出すんやなくて、判決を出した元の裁判所(原裁判所)に提出せなあかんのや。それから、上告の審査とか附帯上告の手続きに関する裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行うっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが東京高裁の判決に不服があって最高裁に上告したいとするやろ。この場合、上告状は最高裁に直接送るんやなくて、東京高裁に提出するんや。東京高裁が形式的なチェック(上告期間は守られてるか、上告理由書はあるかとか)をして、それから最高裁に送る仕組みやねん。これは手続きの効率化のためや。

原裁判所が最初にチェックすることで、明らかに不適法な上告(上告期間を過ぎてるとか、理由書が出てへんとか)は、その段階で却下できるんや(第316条でそう決まってる)。せやから、上告するときは、間違って最高裁に直接送らんように気いつけてな。判決を出した裁判所に提出するっちゅうのが正しい手続きやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ