第314条 上告提起の方式等
第314条 上告提起の方式等
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してせなあかんのや。
前条において準用する第二百八十八条および第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行うんやで。
ワンポイント解説
この条文は上告提起の方式等を定めています。第1項は上告の提起は上告状を原裁判所に提出してしなければならないことを定めています。第2項は準用される規定による裁判長の職権は原裁判所の裁判長が行うことを定めています。
上告は上告状を原裁判所に提出する。一定の職権は原裁判所の裁判長が行う。手続の効率化を図る規定です。
これは上告するときの手続きについてのルールやな。上告するときは、上告裁判所(最高裁とか高裁)に直接上告状を出すんやなくて、原裁判所(判決を出した裁判所)に提出するんや。原裁判所がそれを上告裁判所に送る仕組みや。第2項は、上告の審査とか附帯上告の職権は、原裁判所の裁判長が行うってことや。
例えば、東京高裁の判決に対して最高裁に上告する場合、上告状は東京高裁に提出する。最高裁に直接送るんやない。東京高裁が形式的なチェック(上告期間内かとか、上告理由書はあるかとか)をして、それから最高裁に送る。これは手続きを効率化するためや。原裁判所が最初にチェックすることで、明らかに不適法な上告(上告期間を過ぎてるとか)は原裁判所で却下できる(第316条)。せやから、上告するときは、上告状を判決を出した裁判所に提出するって覚えとこう。間違って最高裁に直接送っても受け付けてもらえへんからな。
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