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民事訴訟法

第313条 控訴の規定の準用

第313条 控訴の規定の準用

第313条 控訴の規定の準用

前章の規定は、特別の定めがある場合を除いて、上告および上告審の訴訟手続について準用するんや。

前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

前章の規定は、特別の定めがある場合を除いて、上告および上告審の訴訟手続について準用するんや。

ワンポイント解説

これは控訴審のルールを上告審にも使うっていう準用規定やな。前章(第2章・控訴)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、上告および上告審の訴訟手続について準用するってことや。つまり、上告審でも、控訴審と基本的に同じルールを使うわけやな。

わざわざ上告審用の別のルールを全部作らんでも、控訴審のルールを「準用」(借りてきて使う)すればええってことや。例えば、上告の審査とか、附帯上告とか、基本的には控訴審と同じルールや。ただし、上告審特有のルール(第312条の上告理由とか、第318条の上告受理の申立てとか)がある場合は、それを優先する。手続きの統一性を保つための規定やな。控訴も上告も、不服申立ての一種やから、基本的な仕組みは似てるんや。せやから、同じルールで処理できる部分は同じルールを使う。効率的やし、わかりやすいやろ。

この条文は控訴の規定の準用を定めています。前章の規定は特別の定めがある場合を除き上告及び上告審の訴訟手続について準用することを定めています。

控訴の規定が上告審にも準用されます。手続の統一性を図る規定です。

これは控訴審のルールを上告審にも使うっていう準用規定やな。前章(第2章・控訴)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、上告および上告審の訴訟手続について準用するってことや。つまり、上告審でも、控訴審と基本的に同じルールを使うわけやな。

わざわざ上告審用の別のルールを全部作らんでも、控訴審のルールを「準用」(借りてきて使う)すればええってことや。例えば、上告の審査とか、附帯上告とか、基本的には控訴審と同じルールや。ただし、上告審特有のルール(第312条の上告理由とか、第318条の上告受理の申立てとか)がある場合は、それを優先する。手続きの統一性を保つための規定やな。控訴も上告も、不服申立ての一種やから、基本的な仕組みは似てるんや。せやから、同じルールで処理できる部分は同じルールを使う。効率的やし、わかりやすいやろ。

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