おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民事訴訟法

第312条 上告の理由

第312条 上告の理由

第312条 上告の理由

上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができるんや。

上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができるねん。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りやないで。

高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができるんやで。

上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができるんや。

上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができるねん。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りやないで。

高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができるんやで。

ワンポイント解説

これは上告(第3審)できる理由についてのルールやな。第1項で、上告は、判決に憲法の解釈の誤りとか憲法違反があれば上告できるってことや。第2項で、その他の事由(絶対的上告理由、例えば裁判官の除斥事由があったとか、判決に理由がないとか)があれば上告できる。ただし、追認があった場合は上告できへん。第3項で、高等裁判所に上告する場合(地裁第2審判決に対する上告)は、法令違反(判決に影響する明らかな法令違反)があれば上告できる。

つまり、最高裁に上告するには、原則として憲法違反があることが必要なんや。「事実認定が間違ってる」とか「法律の適用が間違ってる」だけでは上告できへん。例えば、「交通事故の過失割合が間違ってる」とか「契約の解釈が間違ってる」とかは、憲法違反やないから上告理由にならへん。「この判決は憲法第14条(平等原則)に違反してる」とか「憲法第21条(表現の自由)に違反してる」とか、憲法レベルの問題がないとアカンわけや。でも、高裁への上告(地裁第2審判決に対する上告)なら、法令違反でもええってことや。なんでこんなに厳しいかというと、最高裁の負担を減らすためや。何でもかんでも最高裁に上告されたら、最高裁がパンクしてまうからな。重要な憲法問題だけを最高裁で審理するっていう仕組みやで。せやから、最高裁まで行く事件はかなり少ないんや。

この条文は上告の理由を定めています。第1項は上告は判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときにすることができることを定めています。第2項は上告は一定の事由(絶対的上告理由)があることを理由とするときもすることができること、ただし追認があったときはこの限りでないことを定めています。第3項は高等裁判所にする上告は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときもすることができることを定めています。

上告理由は憲法違反が原則です。高裁への上告では法令違反も理由となります。上告の限定により最高裁の負担軽減を図る規定です。

これは上告(第3審)できる理由についてのルールやな。第1項で、上告は、判決に憲法の解釈の誤りとか憲法違反があれば上告できるってことや。第2項で、その他の事由(絶対的上告理由、例えば裁判官の除斥事由があったとか、判決に理由がないとか)があれば上告できる。ただし、追認があった場合は上告できへん。第3項で、高等裁判所に上告する場合(地裁第2審判決に対する上告)は、法令違反(判決に影響する明らかな法令違反)があれば上告できる。

つまり、最高裁に上告するには、原則として憲法違反があることが必要なんや。「事実認定が間違ってる」とか「法律の適用が間違ってる」だけでは上告できへん。例えば、「交通事故の過失割合が間違ってる」とか「契約の解釈が間違ってる」とかは、憲法違反やないから上告理由にならへん。「この判決は憲法第14条(平等原則)に違反してる」とか「憲法第21条(表現の自由)に違反してる」とか、憲法レベルの問題がないとアカンわけや。でも、高裁への上告(地裁第2審判決に対する上告)なら、法令違反でもええってことや。なんでこんなに厳しいかというと、最高裁の負担を減らすためや。何でもかんでも最高裁に上告されたら、最高裁がパンクしてまうからな。重要な憲法問題だけを最高裁で審理するっていう仕組みやで。せやから、最高裁まで行く事件はかなり少ないんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ