第311条 上告裁判所
第311条 上告裁判所
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
上告は、高等裁判所が第二審または第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができるんや。
第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は上告裁判所を定めています。第1項は上告は高等裁判所が第2審又は第1審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第2審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができることを定めています。第2項は特定の場合には地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に直ちに上告をすることができることを定めています。
上告先は判決した裁判所によって決まる。高裁判決には最高裁、地裁第2審判決には高裁です。三審制の保障を図る規定です。
これは上告(第3審)をする先の裁判所についてのルールやな。どこに上告するかは、どこの裁判所が判決を出したかによって決まるんや。高等裁判所が第2審または第1審として判決を出した場合は、最高裁判所に上告する。地方裁判所が第2審として判決を出した場合(簡易裁判所からの控訴審)は、高等裁判所に上告する。第2項は、控訴できへん場合(第281条第1項ただし書)、地裁の判決に対しては最高裁に、簡裁の判決に対しては高裁に、直ちに上告できるってことや。
日本の裁判制度は「三審制」っていって、原則として3回まで裁判を受けられるんや。第1審→控訴審(第2審)→上告審(第3審)や。で、第311条は、上告(第3審)をする先を決めてる。例えば、簡裁→地裁(控訴審)→高裁(上告審)っていう流れや。または、地裁→高裁(控訴審)→最高裁(上告審)っていう流れや。高裁が第1審の場合(特許権訴訟とか)は、高裁→最高裁や。せやから、必ず3回裁判を受けられるように、上告先が決まってるわけやな。最高裁まで行くケースは、結構少ないけどな。ほとんどの事件は、第1審か控訴審で終わる。でも、憲法違反とか重大な法律問題がある場合は、最高裁まで行くこともあるで。
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