第310-2条 特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成
第310-2条 特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成
第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。
第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理および裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるんや。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りやないで。
この条文は特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成を定めています。東京地裁・大阪地裁が第1審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができること、ただし移送された訴訟の控訴事件についてはこの限りでないことを定めています。
特許権訴訟の控訴審では5人の合議体を構成できます。専門性の高い事件への対応です。
特許権訴訟(特許権の侵害とかに関する裁判)の控訴審についての特別ルールやな。東京地裁や大阪地裁で第一審をやった特許権訴訟の控訴が東京高裁に来たら、普通の3人の裁判官じゃなくて、5人の裁判官で審理することができるんやで。
例えばな、Aさんが「Bさんの会社が作ってる薬の製造方法が、うちの特許権を侵害してる!」っていう訴訟を起こして、東京地裁で判決が出たとするやろ。で、Bさんが控訴して、東京高裁で審理することになった。こういう場合、東京高裁は「この事件、めっちゃ難しいし重要やから、5人の裁判官で審理しようか」って決定することができるんや。普通の控訴審は3人の裁判官で審理するけど、特許権訴訟は技術的に難しいことが多いから、より多くの裁判官で慎重に判断するわけやな。
ただし、全部の特許権訴訟が5人の合議体になるわけやない。5人にするかどうかは、合議体(裁判官の集まり)が決めるから、「この事件は普通の3人でええやろ」ってなることもあるで。あと、他の裁判所から移送された訴訟の控訴審では、5人の合議体は使えへん。これは、移送された訴訟は元々特許権専門の裁判所(東京地裁・大阪地裁)で審理されるべきやった事件やないから、5人の合議体を使う理由がないってことやな。専門性の高い事件には、それだけ慎重に対応するっていう仕組みやで。
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