第310条 特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成
第310条 特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成
第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。
第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理および裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるんや。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りやないで。
ワンポイント解説
この条文は特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成を定めています。東京地裁・大阪地裁が第1審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができること、ただし移送された訴訟の控訴事件についてはこの限りでないことを定めています。
特許権訴訟の控訴審では5人の合議体を構成できます。専門性の高い事件への対応です。
これは特許権訴訟(特許権の侵害とかに関する裁判)の控訴審についての特別ルールや。東京地裁や大阪地裁で第1審をやった特許権訴訟の控訴が東京高裁に来たら、普通の3人の裁判官じゃなくて、5人の裁判官で審理することができるんやで。ただし、他の裁判所から移送された訴訟の控訴審では、5人の合議体は使えへん。
なんで5人なんかというと、特許権訴訟はめっちゃ技術的に難しいからや。例えば、「この薬の製造方法が特許権を侵害してるかどうか」とか、「このソフトウェアのアルゴリズムが特許権の範囲に入るかどうか」とか、技術的な専門知識がないと判断でけへん事件が多いんや。せやから、より多くの裁判官で慎重に審理するわけやな。普通の裁判は3人の裁判官で審理するけど、特許権訴訟の控訴審では5人にすることもできる。ただし、5人にするかどうかは合議体(裁判官の集まり)が決めるから、全部の特許権訴訟が5人になるわけやない。難しい事件や重要な事件だけやな。専門性の高い事件にはそれだけ慎重に対応するってことや。
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