第31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力
第31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
未成年者および成年被後見人は、法定代理人によらへんかったら、訴訟行為をすることができへん。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りやあらへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、未成年者および成年被後見人の訴訟能力について定めています。原則として、これらの者は法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)によらなければ訴訟行為をすることができありません。
ただし書は、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合(営業許可を受けた場合、婚姻した場合など)には、法定代理人なしで訴訟行為ができることを定めています。民法の行為能力の規定と連動しています。
これは、未成年者と成年被後見人は、基本的に法定代理人(親とか後見人とか)がおらんと裁判できへんっていうルールやな。自分だけでは判断が難しいから、大人に代わりにやってもらうんや。
ただし、未成年者でも独立して商売してる人とか、結婚した人は、自分で裁判できるで。もう大人と同じ扱いってことやな。民法のルールと合わせてるんや。
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