おおさかけんぽう

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第31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力

第31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力

第31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力

未成年者および成年被後見人は、法定代理人によらへんかったら、訴訟行為をすることができへん。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りやあらへんのや。

未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

未成年者および成年被後見人は、法定代理人によらへんかったら、訴訟行為をすることができへん。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りやあらへんのや。

ワンポイント解説

未成年者と成年被後見人が裁判できるかどうかについて決めてるんや。基本的に、未成年者(18歳未満の人)と成年被後見人(認知症とかで判断能力が十分やない人)は、法定代理人(親権者とか後見人とか)がおらんと訴訟行為ができへんねん。自分だけでは判断が難しいから、大人がついて代わりにやってもらうっちゅう仕組みやで。ただし、未成年者でも独立して法律行為ができる場合は、自分で訴訟できるっちゅう例外があるんや。

例えばな、15歳のAさんが誰かと裁判することになったとするやろ。Aさんはまだ未成年やから、親が法定代理人として裁判を進めることになるんや。Aさん一人では訴訟行為(訴えを起こしたり、答弁書を出したり)ができへん。親がAさんの代わりにやる必要があるねん。これは、未成年者が判断を誤らへんように保護するためや。

ただし、例外もあってな、未成年者でも結婚してたり、親の許可を得て独立して仕事をしてる場合は、もう大人として扱われるんや。この場合は、法定代理人なしで自分で裁判できるで。これは民法のルールと連動してるねん。成年被後見人は判断能力が十分やないから、常に成年後見人が代わりに訴訟行為をせなあかん。この条文は、判断能力が十分やない人を守るための大事なルールやねんで。

この条文は、未成年者および成年被後見人の訴訟能力について定めています。原則として、これらの者は法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)によらなければ訴訟行為をすることができありません。

ただし書は、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合(営業許可を受けた場合、婚姻した場合など)には、法定代理人なしで訴訟行為ができることを定めています。民法の行為能力の規定と連動しています。

未成年者と成年被後見人が裁判できるかどうかについて決めてるんや。基本的に、未成年者(18歳未満の人)と成年被後見人(認知症とかで判断能力が十分やない人)は、法定代理人(親権者とか後見人とか)がおらんと訴訟行為ができへんねん。自分だけでは判断が難しいから、大人がついて代わりにやってもらうっちゅう仕組みやで。ただし、未成年者でも独立して法律行為ができる場合は、自分で訴訟できるっちゅう例外があるんや。

例えばな、15歳のAさんが誰かと裁判することになったとするやろ。Aさんはまだ未成年やから、親が法定代理人として裁判を進めることになるんや。Aさん一人では訴訟行為(訴えを起こしたり、答弁書を出したり)ができへん。親がAさんの代わりにやる必要があるねん。これは、未成年者が判断を誤らへんように保護するためや。

ただし、例外もあってな、未成年者でも結婚してたり、親の許可を得て独立して仕事をしてる場合は、もう大人として扱われるんや。この場合は、法定代理人なしで自分で裁判できるで。これは民法のルールと連動してるねん。成年被後見人は判断能力が十分やないから、常に成年後見人が代わりに訴訟行為をせなあかん。この条文は、判断能力が十分やない人を守るための大事なルールやねんで。

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