第306条 第一審の判決の手続が違法な場合の取消し
第306条 第一審の判決の手続が違法な場合の取消し
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は第1審の判決の手続が違法な場合の取消しを定めています。第1審の判決の手続が法律に違反したときは控訴裁判所は第1審判決を取り消さなければならないことを定めています。
手続違法がある場合は判決の内容にかかわらず取り消されます。適正手続の保障を重視する規定です。
これは手続きのルール違反についての規定や。第1審の判決が出るまでの手続き(裁判のやり方)が法律に違反してたら、判決の中身が正しくても取り消さなあかんってことやで。
例えば、本来3人の裁判官で審理せなあかん事件(合議事件)なのに、1人の裁判官だけで判決を出してしまったとか、当事者に証拠を見る機会を与えんと判決を出してしまったとか、そういう手続き違反があったら取り消される。判決の結論が正しくてもアカンのや。なんでかというと、裁判は結論だけやなくて、そこに至る過程(手続き)も大事やからや。ちゃんとした手続きを経てこそ、公正な判決が出るわけやな。せやから、手続きが違法やったら、判決の中身がどんなに正しくても、もう一回やり直しや。これは「適正手続の保障」っていう憲法の原則(憲法第31条)にも関わる大事なルールやで。裁判を受ける側としては、第1審で「この手続きおかしいんちゃう?」って思ったら、ちゃんと異議を言うとこう。後で控訴審で「手続き違法や」って主張できるからな。
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