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第305条 第一審判決が不当な場合の取消し

第305条 第一審判決が不当な場合の取消し

第305条 第一審判決が不当な場合の取消し

控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなあかんのや。

控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。

控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなあかんのや。

ワンポイント解説

控訴審の最も基本的な役割を定めてるんや。第1審の判決が不当(間違ってる)と認めたら、控訴審は必ず取り消さなあかんねん。「不当」っていうのは、事実の認定が間違ってるとか、法律の適用が誤ってるとか、いろんなケースがあるんやで。控訴審っていうのは、第1審の判決をチェックして、間違いがあれば正すっていう大事な役割があるわけや。

例えばな、Aさん(被害者)とBさん(加害者)の交通事故の裁判で、第1審が「Aさんにも50%の過失がある」って認定したとするやろ。でも控訴審が証拠を詳しく見直したら、「いや、実際はAさんの過失は20%やな」って判断することがあるんや。この場合、第1審の事実認定が不当やから、判決を取り消さなあかん。または契約違反の裁判で、第1審が「違約金100万円を支払え」って判決を出したけど、控訴審が法律をちゃんと調べたら「そもそもこの契約の違約金条項は公序良俗に反して無効やで」って判断することもあるんや。

取り消された後はどうなるかっていうとな、2つのパターンがあるんや。1つ目は、控訴審が自分で新しい判決を出すパターン(これを「破棄自判」って言うんや)。証拠が全部そろってて、控訴審で結論を出せる場合やな。2つ目は、第1審に事件を差し戻して、もう一度審理をやり直してもらうパターン(「破棄差戻し」)や。これは証拠調べが足りひんかったり、第1審の手続に問題があったりした場合やな。どっちにしても、第1審の判決が間違ってたら、ちゃんと取り消して正しい結論を出すのが控訴審の仕事なんや。

この条文は第1審判決が不当な場合の取消しを定めています。控訴裁判所は第1審判決を不当とするときはこれを取り消さなければならないことを定めています。

第1審判決が不当であれば控訴審は取り消す義務があります。事実認定の誤り、法令適用の誤り等が不当性の根拠となります。

控訴審の最も基本的な役割を定めてるんや。第1審の判決が不当(間違ってる)と認めたら、控訴審は必ず取り消さなあかんねん。「不当」っていうのは、事実の認定が間違ってるとか、法律の適用が誤ってるとか、いろんなケースがあるんやで。控訴審っていうのは、第1審の判決をチェックして、間違いがあれば正すっていう大事な役割があるわけや。

例えばな、Aさん(被害者)とBさん(加害者)の交通事故の裁判で、第1審が「Aさんにも50%の過失がある」って認定したとするやろ。でも控訴審が証拠を詳しく見直したら、「いや、実際はAさんの過失は20%やな」って判断することがあるんや。この場合、第1審の事実認定が不当やから、判決を取り消さなあかん。または契約違反の裁判で、第1審が「違約金100万円を支払え」って判決を出したけど、控訴審が法律をちゃんと調べたら「そもそもこの契約の違約金条項は公序良俗に反して無効やで」って判断することもあるんや。

取り消された後はどうなるかっていうとな、2つのパターンがあるんや。1つ目は、控訴審が自分で新しい判決を出すパターン(これを「破棄自判」って言うんや)。証拠が全部そろってて、控訴審で結論を出せる場合やな。2つ目は、第1審に事件を差し戻して、もう一度審理をやり直してもらうパターン(「破棄差戻し」)や。これは証拠調べが足りひんかったり、第1審の手続に問題があったりした場合やな。どっちにしても、第1審の判決が間違ってたら、ちゃんと取り消して正しい結論を出すのが控訴審の仕事なんや。

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