第305条 第一審判決が不当な場合の取消し
第305条 第一審判決が不当な場合の取消し
控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。
控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなあかんのや。
ワンポイント解説
この条文は第1審判決が不当な場合の取消しを定めています。控訴裁判所は第1審判決を不当とするときはこれを取り消さなければならないことを定めています。
第1審判決が不当であれば控訴審は取り消す義務があります。事実認定の誤り、法令適用の誤り等が不当性の根拠となります。
これはシンプルなルールで、第1審の判決が不当(間違ってる)やったら、控訴審は取り消さなあかんってことや。「不当」っていうのは、事実認定が間違ってるとか、法律の適用が間違ってるとか、そういう場合やな。
例えば、交通事故の裁判で、第1審が「被害者にも50%の過失がある」って認定したけど、控訴審が証拠を見直して「いや、被害者の過失は20%や」って判断したら、第1審判決は不当やから取り消される。または、契約違反の裁判で、第1審が「違約金100万円」って判断したけど、控訴審が「この契約の違約金条項は無効や」って判断したら、これも第1審判決は不当やから取り消される。取り消された後どうなるかというと、控訴審が自分で判決を出すか(第313条で準用する第297条とかのルールに従う)、第1審に差し戻して審理をやり直してもらうか(第307条・第308条)、どっちかやな。ともかく、第1審の判決が間違ってたら、ちゃんと取り消して正しい判決にするのが控訴審の仕事や。
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