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民事訴訟法

第304条 第一審判決の取消し及び変更の範囲

第304条 第一審判決の取消し及び変更の範囲

第304条 第一審判決の取消し及び変更の範囲

第一審判決の取消しおよび変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができるんや。

第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。

第一審判決の取消しおよび変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができるんや。

ワンポイント解説

これは控訴審で審理される範囲についてのルールやな。控訴審は、控訴人が「ここがおかしい」って不服を申し立てた部分だけを審理するんや。不服を申し立ててへん部分は、第1審判決がそのまま確定する。

例えば、原告が被告に「100万円の損害賠償と謝罪広告を出せ」って訴えて、第1審で「50万円払え、謝罪広告は不要」って判決が出たとする。被告が「50万円も払いたくない」って控訴したけど、謝罪広告については不服を言わへんかったら、控訴審は50万円の部分だけを審理する。謝罪広告不要っていう部分はそのまま確定や。逆に、原告が「100万円全額認めてほしい」って控訴したけど、50万円の部分は認められたから不服を言わへんかったら、控訴審は残りの50万円の部分だけを審理する。せやから、控訴するときは「どこに不服があるのか」をはっきりさせとかなあかん。全部に不服があるなら全部を対象にするし、一部だけなら一部だけを対象にする。不服を言わへんかった部分は後からひっくり返せへんから、慎重に決めなあかんで。

この条文は第1審判決の取消し及び変更の範囲を定めています。第1審判決の取消し及び変更は不服申立ての限度においてのみすることができることを定めています。

控訴審の審理範囲は不服申立ての範囲に限定されます。不服のない部分は確定する。当事者の処分権主義を反映した規定です。

これは控訴審で審理される範囲についてのルールやな。控訴審は、控訴人が「ここがおかしい」って不服を申し立てた部分だけを審理するんや。不服を申し立ててへん部分は、第1審判決がそのまま確定する。

例えば、原告が被告に「100万円の損害賠償と謝罪広告を出せ」って訴えて、第1審で「50万円払え、謝罪広告は不要」って判決が出たとする。被告が「50万円も払いたくない」って控訴したけど、謝罪広告については不服を言わへんかったら、控訴審は50万円の部分だけを審理する。謝罪広告不要っていう部分はそのまま確定や。逆に、原告が「100万円全額認めてほしい」って控訴したけど、50万円の部分は認められたから不服を言わへんかったら、控訴審は残りの50万円の部分だけを審理する。せやから、控訴するときは「どこに不服があるのか」をはっきりさせとかなあかん。全部に不服があるなら全部を対象にするし、一部だけなら一部だけを対象にする。不服を言わへんかった部分は後からひっくり返せへんから、慎重に決めなあかんで。

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