第303条 控訴権の濫用に対する制裁
第303条 控訴権の濫用に対する制裁
控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。
第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。
控訴裁判所は、前の条の第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対して、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができるんや。
前の項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなあかんのやで。
第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失うんや。
上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができるんやで。
第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用するんや。
この条文は控訴権の濫用に対する制裁を定めています。第1項は控訴裁判所は控訴を棄却する場合において控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは控訴人に対し控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができることを定めています。第2項から第5項は、この裁判の主文掲載、効力喪失、上告審での変更、即時抗告の準用について定めています。
控訴権の濫用を防止するため、訴訟遅延目的の控訴には金銭的制裁が科されます。抑止効果を目的とする規定です。
悪質な控訴に対するペナルティを定めてるんや。控訴する権利は大事やけど、その権利を悪用する人もおるからな。第1項の制裁は結構厳しくて、控訴手数料の10倍以下の金銭を納めなあかんねん。例えば控訴手数料が3万円やったら、最大30万円も払わされる可能性があるんや。第2項から第5項は、この制裁をどう扱うかの細かいルールを決めてる。判決の主文に書かなあかんとか、本案判決が変更されたら効力を失うとか、即時抗告ができるとかやな。
どんな場合に適用されるかって言うとな、例えばBさんがAさんに借金を返さなあかんのに、第1審で完全に負けてしもたとするやろ。もう証拠も何もなくて勝ち目がないのに、「とにかく返済を遅らせたい」「相手を困らせたい」っていう理由だけで控訴するんや。こういう時間稼ぎだけが目的の控訴は、訴訟制度の悪用やから、厳しく制裁されるわけや。
ただな、この制裁が実際に科されるケースはかなり少ないんやで。「訴訟遅延だけが目的」っていうのを裁判所が認定するのは難しいからな。よっぽど悪質で、明らかに時間稼ぎやってわかる場合だけや。普通に「第1審の判決に納得できひん」って控訴する分には、たとえ負けても制裁は科されへん。でもな、こういう制裁制度があるってことは覚えといてや。無茶な控訴を考える前に、ちゃんと弁護士に相談して、勝ち目があるかどうか確認することが大事やで。正当な理由があって控訴する分には、何も心配することないからな。
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