第303条 控訴権の濫用に対する制裁
第303条 控訴権の濫用に対する制裁
控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。
第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。
控訴裁判所は、前の条の第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対して、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができるんや。
前の項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなあかんのやで。
第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失うんや。
上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができるんやで。
第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は控訴権の濫用に対する制裁を定めています。第1項は控訴裁判所は控訴を棄却する場合において控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは控訴人に対し控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができることを定めています。第2項から第5項は、この裁判の主文掲載、効力喪失、上告審での変更、即時抗告の準用について定めています。
控訴権の濫用を防止するため、訴訟遅延目的の控訴には金銭的制裁が科されます。抑止効果を目的とする規定です。
これは悪質な控訴に対する罰金のルールや。明らかに負ける控訴なのに、時間稼ぎだけが目的で控訴したら、控訴手数料の10倍以下の罰金を払わされることがあるんやで。例えば控訴手数料が3万円やったら、最大30万円の罰金や。第2項以降は、この罰金の判決への記載とか、上告審での変更とかについて定めてる。
これは結構厳しい制裁やで。どういう場合に適用されるかというと、例えば、第1審で完全に負けて、控訴しても勝ち目がないのがわかってるのに、「とにかく時間を稼ぎたい」「相手を困らせたい」っていう理由だけで控訴した場合や。借金の返済を先延ばしにするためだけに控訴するとか、そういうケースやな。ただし、この制裁が実際に科されるのはかなりレアなケースや。「負けるとわかってて控訴した」っていうのを裁判所が認定せなあかんから、よっぽど悪質な場合だけやな。でも、こういう制裁があるってことは、無茶な控訴はせん方がええってことや。弁護士に相談して、ちゃんと勝ち目があるかどうか確認してから控訴しよう。
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