第302条 控訴棄却
第302条 控訴棄却
控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。
控訴裁判所は、第一審判決を相当やとするときは、控訴を棄却せなあかんのや。
第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却せなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は控訴棄却を定めています。第1項は控訴裁判所は第1審判決を相当とするときは控訴を棄却しなければならないことを定めています。第2項は第1審判決がその理由によれば不当である場合においても他の理由により正当であるときは控訴を棄却しなければならないことを定めています。
控訴審は第1審判決の当否を審査する。判決が相当であれば控訴を棄却する。理由が異なっても結論が正当なら棄却されます。
これは控訴が棄却される(認められへん)場合のルールや。第1審で負けて控訴しても、控訴裁判所が「第1審の判決は正しいわ」って判断したら、控訴は棄却されるんやで。つまり第1審判決がそのまま確定する。第2項は面白いルールで、第1審の理由がおかしくても、他の理由で結論が正しければ棄却されるってことや。
例えば、大家さんが借家人に「家賃滞納やから出て行け」って訴えて、第1審で勝ったとする。借家人が控訴して「家賃は滞納してへん」って主張したら、控訴審が「確かに家賃滞納はしてへんな。でも、この借家人は無断で又貸ししとったから、それを理由に出て行ってもらうのは正当や」って判断したとする。この場合、第1審の理由(家賃滞納)は間違ってるけど、他の理由(無断転貸)で結論(出て行け)は正しいから、控訴は棄却される。結論が合ってたらええんやな。せやから、控訴するときは「第1審の結論自体がおかしい」って言えるだけの根拠がないと、勝てへん。
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