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第302条 控訴棄却

第302条 控訴棄却

第302条 控訴棄却

控訴裁判所は、第一審判決を相当やとするときは、控訴を棄却せなあかんのや。

第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却せなあかんねん。

控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。

第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

控訴裁判所は、第一審判決を相当やとするときは、控訴を棄却せなあかんのや。

第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却せなあかんねん。

ワンポイント解説

控訴が棄却される場合の大事なルールを定めてるんや。控訴審っていうのは、第1審の判決が正しいかどうかをチェックする裁判やねん。第1項は基本ルールで、控訴裁判所が第1審判決を「妥当やな」って認めたら、控訴を棄却せなあかん。つまり第1審判決がそのまま確定するんやで。

第2項が面白いとこでな、第1審の理由が間違っててもええんや。結論が正しければ、控訴は棄却されるってことなんやで。例えばな、Aさん(大家さん)がBさん(借家人)に対して「家賃滞納やから出て行ってや」って訴えて、第1審で勝ったとするやろ。Bさんが控訴して「わては家賃滞納なんかしてへん!」って主張したとする。控訴審が証拠を調べたら「確かに家賃滞納はしてへんな。でもな、このBさんは大家さんの許可なしに部屋を又貸ししとった。これは賃貸借契約違反やから、出て行ってもらうのは正当や」って判断することがあるんや。

この場合、第1審の理由(家賃滞納)は確かに間違っとる。でも結論(Bさんは出て行かなあかん)は正しいわけや。せやから控訴は棄却される。結論が合ってたら理由が多少違っててもええっていう、柔軟な考え方やねん。これは「判決の結果が公正かどうか」を重視してるからや。せやから控訴するときは、「第1審の理由が間違ってる」だけやなくて、「第1審の結論自体がおかしい」って言えるだけの根拠がないと、勝てへんのや。他にどんな理由があっても結論が正しいって言えるかどうかが大事なんやで。

この条文は控訴棄却を定めています。第1項は控訴裁判所は第1審判決を相当とするときは控訴を棄却しなければならないことを定めています。第2項は第1審判決がその理由によれば不当である場合においても他の理由により正当であるときは控訴を棄却しなければならないことを定めています。

控訴審は第1審判決の当否を審査する。判決が相当であれば控訴を棄却する。理由が異なっても結論が正当なら棄却されます。

控訴が棄却される場合の大事なルールを定めてるんや。控訴審っていうのは、第1審の判決が正しいかどうかをチェックする裁判やねん。第1項は基本ルールで、控訴裁判所が第1審判決を「妥当やな」って認めたら、控訴を棄却せなあかん。つまり第1審判決がそのまま確定するんやで。

第2項が面白いとこでな、第1審の理由が間違っててもええんや。結論が正しければ、控訴は棄却されるってことなんやで。例えばな、Aさん(大家さん)がBさん(借家人)に対して「家賃滞納やから出て行ってや」って訴えて、第1審で勝ったとするやろ。Bさんが控訴して「わては家賃滞納なんかしてへん!」って主張したとする。控訴審が証拠を調べたら「確かに家賃滞納はしてへんな。でもな、このBさんは大家さんの許可なしに部屋を又貸ししとった。これは賃貸借契約違反やから、出て行ってもらうのは正当や」って判断することがあるんや。

この場合、第1審の理由(家賃滞納)は確かに間違っとる。でも結論(Bさんは出て行かなあかん)は正しいわけや。せやから控訴は棄却される。結論が合ってたら理由が多少違っててもええっていう、柔軟な考え方やねん。これは「判決の結果が公正かどうか」を重視してるからや。せやから控訴するときは、「第1審の理由が間違ってる」だけやなくて、「第1審の結論自体がおかしい」って言えるだけの根拠がないと、勝てへんのや。他にどんな理由があっても結論が正しいって言えるかどうかが大事なんやで。

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