第301条 攻撃防御方法の提出等の期間
第301条 攻撃防御方法の提出等の期間
裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。
裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃もしくは防御の方法の提出、請求もしくは請求の原因の変更、反訴の提起または選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができるんや。
前の項の規定により定められた期間の経過後に同じ項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対して、その期間内にこれをすることができへんかった理由を説明せなあかんのやで。
ワンポイント解説
この条文は攻撃防御方法の提出等の期間を定めています。第1項は裁判長は当事者の意見を聴いて攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができることを定めています。第2項は定められた期間の経過後に訴訟行為をする当事者は裁判所に対しその期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならないことを定めています。
控訴審における計画審理のための期間設定です。期間経過後の訴訟行為には理由説明が必要です。審理の効率化を図る規定です。
これは控訴審でのスケジュール管理についてのルールや。第1審で負けて控訴したら、裁判長から「証拠や主張は○月○日までに出してな」って期限を切られることがあるんやで。ただし、この期限を決めるときは当事者の意見も聞いてくれる。第2項で、期限が過ぎてから「実は新しい証拠があります」って出す場合は、なんで期限内に出せへんかったかを説明せなあかん。
控訴審はダラダラやってたら進まへんから、計画的に審理するためのルールやな。例えば、5月1日に控訴して、裁判長が「証拠は7月末までに出してください」って言うたとする。そしたら7月末までに証拠を全部出さなあかん。8月になってから「やっと証拠が見つかりました」って出しても、「なんで7月末までに出せへんかったん?」って聞かれる。「弁護士が忙しくて」とかじゃダメで、「相手方が証拠を隠してて8月にやっと手に入った」とか、ちゃんとした理由がないと却下されることもある。せやから、控訴するなら証拠は早めに集めといた方がええ。第1審で負けたときに「控訴するかも」って思ったら、その時点で証拠集めを始めとこう。
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